広告物等を表示・設置しようとする場合には、規制地域(禁止地域、許可地域)や適用除外基準を確認し、許可を受ける必要がある場合には、許可申請書を広告物等を表示・設置する市町に提出してください。許可を受けるためには、別表の手数料が必要となります。
なお、許可申請手続きに必要なものは、次のとおりです。
(1) 屋外広告物許可申請書(新規・更新)…正副2通
(2) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
(3) 所有者又は管理者の承諾書又は使用許可書の写し
(表示・設置場所が他人の所有又は管理の場合のみ)
(4) 屋外広告物管理者設置届出書
(管理者を別に定める場合のみ)
<許可期間>
愛媛県では、全ての種類の広告物等について許可期間は2年間となっています。許可を受けている広告物等を2年間の許可期間経過後も継続して表示又は設置しようとする場合には、許可期間が満了する前に、許可を受けた機関で更新の手続きを行ってください。この場合にも別表の手数料が必要となります。
なお、更新の手続きに必要なものは、次のとおりです。
(1)屋外広告物許可申請書(新規・更新)…正副2通
(2)広告物等のカラー写真
(3)所有者又は管理者の承諾書又は使用許可書の写し
(表示・設置場所が他人の所有又は管理の場合のみ)
(4)屋外広告物管理者設置届出書
(管理者を別に定める場合のみ)
<変更の許可>
許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件を変更したり改造したりする場合には、変更の許可を受ける必要があります。なお、形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない軽微な変更については、その必要はありません。
なお、変更の許可申請の手続きに必要なものは、次のとおりです。
(1) 屋外広告物変更許可申請書…正副2通
(2) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
(3) 所有者又は管理者の承諾書又は使用許可書の写し
(表示・設置場所が他人の所有又は管理の場合のみ)
(4) 屋外広告物管理者設置届出書
(管理者を別に定める場合のみ)
<許可基準>
屋外広告物の許可を受ける際には、県が定めている許可基準に適合する必要があります。
☆共通基準(全ての広告物等に対する基準)
(1) 特に景観に配慮すべき地域にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観に調和したものであること
(2) 広告物を表示しない面及び脚部の露出している部分は、塗装その他の装飾をしたものであること
(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等にあっては、昼間においても美観風致を害しないものであること
(4) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること
|