えひめの都市計画
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☆個別基準(広告物等の種類ごとの基準)

 簡易広告物

はり紙、はり札 

はり紙
表示面積≦1.5u
はり札等
表示面積≦0.3u

立看板、のぼり・旗 

立看板等
(1)表示面
高さ≦2m
幅≦1m
(2)脚部
長さ≦0.5m
広告旗
(1)表示面積≦2u
(2)道路から5m以内の場合は、最寄のものから5m以上はなれていること

 電柱等利用広告物

突出し広告物と巻き付け広告物

突出し広告物
(1)道路面から突出部分下端まで
歩車道の区別がある道路の歩道上
高さ≧2.5m
歩車道の区別がない道路上
高さ≧4.5m
(2)広告物の縦の長さ≦1.2m
(3)出幅≦0.6m
(4)道路の外側に向かって設置すること
(5)同一電柱等に他の突出し広告物がないこと

巻き付け広告物
(1)地盤面から広告物の下端まで
の高さ≧1m
(2)広告物の縦の長さ≦1.8m
(3)同一電柱等に他の巻き付け広告物がないこと


 建物を利用する広告物等


建物を利用する広告物

壁面利用広告物
(1)表示面積(複数の場合は合計)≦当該壁面の面積の1/2
(2)壁面の上端、側端から突き出さないこと
(3)窓、開口部をふさがないこと
(4)地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m
※自家用で次の全てに該当するものは(4)の制限なし
ア ネオン管を使用していないこと
イ 照明が点滅しないものであること
ウ 高さの制限を超える広告物等が1個であること

 屋上広告物 
(1)広告物等の高さ≦20m
(2)広告物等の高さ≦地盤面から広告物等の設置個所までの高さの2/3
(3)地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m
※自家用で次の全てに該当するものは(3)の制限なし
ア ネオン管を使用していないこと
イ 照明が点滅しないものであること
ウ 高さの制限を超える広告物等が1個であること

広告幕
(1)長さ≦15m かつ 幅≦1.5m
(2)道路面から広告幕の下端まで
歩車道の区別がある道路の歩道上
高さ≧2.5m
歩車道の区別がない道路上 
高さ≧4.5m
(3)壁面利用広告物の基準の(1)(2)(4)に適合すること

突出し広告物
(1)建物からの出幅≦1.5m
(2)道路境界線からの出幅≦1m
(3)道路面から突出部分下端まで 
歩車道の区別がある道路の歩道上
高さ≧2.5m 
歩車道の区別がない道路上 
高さ≧4.5m 
(4)地盤面から広告物等の上端までの高さ≦51m

アドバルーン

広告アーチ

アドバルーン

広告アーチ

(1)網の形状
長さ≦15m
幅 ≦1.5m
布片で表示
(2)主網に十分に緊結していること
(1)表示面積≦30u
(2)道路面から広告アーチ下端まで歩車道の区別がある道路の歩道上
高さ≧2.5m
歩車道の区別がない道路上
高さ≧4.5m

 野立広告物

広告板

1.道標、案内図板等
(1)表示面積(2面以上は合計)≦6u
(2)高さ≦3m
(3)公衆の利便に供する目的以外の面積が全体面積の1/10以下
2.自家用広告物・自己管理地広告物
(1)表示面積≦30u
(1事業所又は1事業所につき)
(2)高さ≦20m

広告塔

3.上記以外のもの
A 高速自動車道、自動車専用道路沿線の用途地域及び人口集中地区以外
  ・許可しない 
B 高速自動車道、自動車専用道路沿線の用途地域及び人口集中地区内
(1)道路からの距離≧100m
(2)表示面積≦30u
(3)高さ10m
(4)最寄の広告物等からの距離≧100m

C 知事が指定する道路等の沿線の用途地域及び人口集中地区以外
(1)道路からの距離≧100m
(2)表示面積≦30u
(3)高さ10m
(4)最寄の広告物等からの距離≧100m

D A、B、C以外の地域
(1)道路からの距離≧10m
(2)表示面積≦30u
(3)高さ10m
(4)最寄の広告物等からの距離≧5m
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