愛媛県では、従来、愛媛県と中核市である松山市が、それぞれ屋外広告物条例・同施行規則等を制定し、それに基づく屋外広告物規制を行ってきました。
平成16年に屋外広告物法が改正され、それを受けて愛媛県屋外広告物条例を改正した結果、景観行政団体である普通市町も、県と協議を行えば屋外広告物条例を制定することが可能になりました。
この趣旨を踏まえ、景観行政団体である市町と協議を行い、現在以下の4市町が独自の屋外広告物条例を制定しています。
○独自の屋外広告物条例を制定している4市町
大洲市(平成18年7月1日施行)
内子町(平成19年4月1日施行)
宇和島市・八幡浜市(平成19年7月1日施行)
この結果、平成21年4月1日現在の、愛媛県内の屋外広告物規制の状況は下記のとおりとなっています。各種手続き等を行う際は、事前に担当窓口の確認をお願いします。
<屋外広告物条例について>
〇松山市の区域内
松山市屋外広告物条例が適用されます。(→松山市担当課のHPをご覧ください。)
〇独自の屋外広告物条例を制定している4市町の区域内
各市町の屋外広告物条例が適用されます。(→それぞれの担当課にお問い合わせください。)
〇県内全域(上記5市町を除く)
愛媛県屋外広告物条例が適用されます。(条例・規則等はこちらをご覧ください。)
<屋外広告物の許可申請手続きについて>
〇松山市の区域内
松山市に対する許可申請が必要です。(→松山市担当課のHPをご覧ください。)
〇独自の屋外広告物条例を制定している4市町の区域内
各市町に対する許可申請が必要です。(→それぞれの担当課にお問い合わせ下さい。)
〇県内全域(上記5市町を除く)
「広告物等を表示・設置する市町」に対する許可申請が必要です。
(→詳細はこちらのページをご覧ください。)
<屋外広告業の登録申請手続きについて>
〇松山市の区域内で営業を行う場合
松山市に対する登録が必要です。(→松山市担当課のHPをご覧ください。)
〇松山市を除く県内で営業を行う場合
愛媛県に対する登録が必要です。(→詳細はこちらのページをご覧ください。)
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