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<屋外広告物とは>
屋外広告物とは、
1.常時又は一定の期間継続して表示されるもの
2.屋外で表示されるもの
3.公衆に表示されるもの
4.看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
をいいます。
このように、屋外広告物とは、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、行事、催物の案内板等も含まれ、その表示内容にかかわらず屋外広告物ということになります。(一定のイメージや観念などを表すものは、すべて屋外広告物に該当します。)
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<禁止広告物>
次のような広告物又は広告物の掲出物件は、表示・設置することが禁止されています。
禁止地域・許可地域にかかわらず、県内どこでも一切表示・設置することはできません。
・著しく汚染し、退色し、又は塗装等のはく離したもの
・著しく破損し、又は老朽したもの
・倒壊又は落下のおそれがあるもの
・信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
・道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
<禁止地域>
次の地域では、屋外広告物を表示・設置することが禁止されています。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は生産緑地地区
・伝統的建造物群保存地区
・景観法の規定により指定された準景観地区
・景観法に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する地域
・文化財保護法の規定により指定された建造物及びその周囲の地域、同法の規定により指定された地域、また同法の規定により選定された重要文化的景観
・愛媛県文化財保護条例の規定により指定された建造物及びその周囲の地域、同条例の規定により指定された地域
・保安林として指定された森林のある地域
・原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
・愛媛県自然環境保全地域の特別地区
・国立公園、国定公園及び県立自然公園の特別地域
・高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間
・道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
・都市公園、都市公園予定区域、公園又は緑地の区域
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地内
・古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内
・河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
・港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
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<禁止物件>
次のような物件には、屋外広告物を表示・設置することはできません。
・橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
・形像及び記念碑
・街路樹及び路傍樹
・信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程表の類
・消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
・郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボツクス及び路上変電塔
・送電塔、送受信塔及び照明塔
・煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
・石垣及びよう壁の類
・電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
・景観法の規定による景観重要建造物、景観重要樹木
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<許可地域>
禁止地域を除く県内全域で(※)屋外広告物を表示・設置する際には、条例に基づく許可を受けることが義務づけられています。許可を受けるためには、広告物の種類毎に定められた基準に適合することが必要です。
※中核市である松山市については、独自の条例を定め規制を行っていますので、詳細は同市の担当課へお問い合わせ下さい。
<適用除外>
ある一定の条件を満たす広告物については、禁止地域や許可地域等の適用が除外される場合があります。広告物の種類により、適用除外となる項目が異なりますので、該当するかどうかについては、各市町の屋外広告物担当課にお問い合わせください。
自家用広告物
下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
自己の氏名、名称、店名などを表示するために、自己の住所(事業所等の敷地内)に表示する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの。
(1)表示面積が禁止地域では5u以下、許可地域では10u以下
(2)広告物等の種類別の個別基準に適合するもの
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自己管理地広告物
下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
自家用広告物以外のもので、自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示・設置する広告物または広告物の掲出物件で、次の基準に適合するもの。
(1)一団の土地又は一物件につき、広告物等の個数が1個
(2)表示面積が禁止地域では1.5u以下、許可地域では3u以下
(3)高さが禁止地域では3m以下、許可地域では5m以下
(4)広告物等の種類別の個別基準に適合するもの
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その他の適用除外となる広告物(1)
下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。
・法令の規定により表示し、又は設置するもの
・国、地方公共団体又は公共的団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置するもの
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
・公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合に該当するもの
その他の適用除外となる広告物(2)
下記に該当する場合は、許可を受けずに表示・設置することが可能です。(禁止物件は除く)
・冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
・人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
・講演会、演奏会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は広告物の掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
・地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
その他の適用除外となる広告物(3)
許可地域において、表示期間が5日以内の広告物又は広告物の掲出物件を表示・設置する場合は、許可を受ける必要がありません。
ただし、その際には、広告物等を管理する人の氏名、住所と表示期間を明示することが必要です。
<権限移譲>
愛媛県では、屋外広告物規制を適正に実施するとともに、広告物等の表示・設置を行う方の利便性を図ることを目的として、許可に関する事務などの処理権限を、松山市・大洲市・内子町を除く県内全市町に移譲しています。
このため、愛媛県内で屋外広告物を表示・設置する場合には、表示・設置を行う市町の屋外広告物担当課へ申請を行ってください。
また、許可事務のほかに、次のような事務の処理権限も移譲していますので、該当する各種の届出についても、許可申請と同様にそれぞれの市町の屋外広告物担当課へ提出してください。
<権限移譲を行っている事務>
〇違反広告物又は違反掲出物件の除却に関する事務
〇広告物又は掲出物件の保管・公示に関する事務
〇広告物又は掲出物件の価額の評価、売却及び廃棄に関する事務
〇許可内容の変更等の許可に関する事務
〇広告物等の管理者の設置、変更及び廃止の届出に関する事務
〇広告物等の表示者又は設置者の変更の届出に関する事務
〇表示者又は設置者の氏名、名称又は住所の変更の届出に関する事務
〇広告物等の滅失及び除却の届出に関する事務
〇滅失の届出の受理に関する事務
〇違反広告物を表示し、若しくは違反掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対する措置命令等に関する事務
〇違反等に対する許可の取消しに関する事務
〇除却の届出の受理に関する事務
〇違反広告物を表示し、若しくは違反掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対する除却命令に関する事務
〇違反広告物又は違反掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)の返還に関する事務
〇報告の徴収等又は立入検査に関する事務
<その他の注意事項>
屋外広告業の登録
愛媛県屋外広告物条例の改正に伴い、屋外広告業について、従来の届出制から登録制へ移行することになりましたので、平成17年7月1日から、本県(松山市の区域を除く。)の区域内で屋外広告業を営む場合は、県に対して屋外広告業の登録を行うことが必要になりました。詳細については、下記を参照してください。
屋外広告業の登録制について
※愛媛県全域で屋外広告業を営む場合は、愛媛県と松山市にそれぞれ登録をする必要があります。
※松山市への登録手続きについては、同市の担当課へお問い合わせください。
屋外広告物講習会
愛媛県では、広告物の表示・設置に関する専門知識を習得していただくために、屋外広告物講習会を開催しています。
開催日時・場所等については、このHPや県報などでお知らせします。なお、受講手数料として3,000円が必要となります。
広告物を表示・設置する者の義務
1 許可の表示
許可を受けた広告物には、許可の際に交付された証票(ステッカー)を貼り付けるか、許可証印を受けなければなりません。
2 管理義務
広告物の設置者または管理者は、広告物に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければなりません。
3 除去義務
許可期間が満了して更新許可申請を行わないとき、許可が取り消されたとき、設置の必要がなくなったときは、広告物を取り外さなければなりません。また、取り外した場合は、許可を受けた市町に届け出なければなりません。
4 更新申請
許可期間満了後も広告物を表示・設置しようとするときは、更新許可を受けなければなりません。
<条例違反に対する措置>
条例に違反する広告物に対する処置
1 措置命令
権限移譲市町は、維持や管理が適正でない広告物について、広告物の設置者または管理者に対し、改修等の必要な措置を命ずることができます。
2 許可の取消し
権限移譲市町は、違反広告物について除去等の措置を命ずることができます。なお、違反広告物のうち、はり紙・はり札・立看板については、権限移譲市町が自ら除去する場合があります。
3 立入検査
県及び権限移譲市町は、必要に応じて、広告物の設置者または管理者から資料の提出を求め、又はその広告物のある土地若しくは建物に立入り検査をすることができます。
4 罰則
許可が必要なのに許可を受けなかったり、禁止されている地域や場所に広告物を設置したとき、あるいは期限を過ぎても撤去しなかったときの場合は30万円以下の罰金に、除去命令に違反したときは50万円以下の罰金に処せられることがあります。
条例に違反した広告業者の罰則
条例に違反した広告業者の罰則は、次のとおりです。
1.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者又は不正の手段により登録を受けた者
イ 営業の停止の命令に違反した者
2.30万円以下の罰金
ア 登録内容の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
イ 営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者
3.20万円以下の罰金
報告の徴収に対し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
4.5万円以下の過料
廃業等の届出を怠った者、標識を掲げない者、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
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