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【担当:土地利用調整係 089-912-2736】
 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を買取り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を実現するための法律です。
 公拡法には、
届出制度申出制度があります(以下参照)。
 なお、松山市内の土地については、事務権限が松山市にありますので、松山市役所用地課にご相談ください。


 一定面積(※1)以上の土地を有償で譲渡しようとする(※2)人に届出義務を課し、地方公共団体等が優先的に土地を買い受けるための協議を行うことができる制度です。土地の所有者は、その土地が所在する市町村役場の公拡法担当課で届出を行ってください。
 届出をした場合、一定の期間(
※3)内はその土地を譲渡することができませんので、ご注意ください。
 なお、届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。


  →届出様式

  ※1 一定面積
       イ 都市施設(都市計画決定された道路・公園・下水道等)内の土地で200u
       ロ 市街化区域内の土地で5,000u
       ハ 市街化区域・市街化調整区域を除く都市計画区域内の土地で10,000u

  ※2 有償で譲渡しようとする
       ・売買に限らず、代物弁済、交換その他契約に基づく譲渡を含む
       ・有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき。

  ※3 一定期間
       ・届出をした日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知が
        あった日まで。
       ・買取り協議を行う旨の通知があった日から起算して、3週間を経過する日まで。
 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内で200u以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、当該土地所有者はその旨を申し出ることができる制度です。

  →申出様式
 公拡法の届出及び申し出により、買取り協議に基づき、地方公共団体に土地を有償で譲渡した場合は、当該譲渡所得について、租税特別措置法上の特別控除が認められます。


根拠法

  公有地の拡大の推進に関する法律

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