本県では、鋼材類及び燃料油が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第25条第5項の規定(単品スライド条項)を7月1日から、当分の間、適用することとし、以下のとおり運用を定めましたので、お知らせします。
1 対象工事材料
「鋼材類」又は「燃料油」
2 請負代金の変更額(スライド額)について
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうち請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。
ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。
3 証明書類等の提出について
受注者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。
4 適用開始日
平成20年7月1日
|