県では3月30日付けで「愛媛県建設工事指名停止措置要綱」及び「愛媛県建設工事指名停止措置要綱の取扱い」を改正し、4月1日から次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
○独占禁止法の一部改正に伴う「指名停止措置要綱の取扱い」の改正
平成18年1月4日施行の改正独占禁止法において従来の勧告制度が廃止され、意見申述等の事前手続を経た上で違反行為があるときは直ちに行政処分である排除措置命令又は課徴金納付命令が出されることとなったことから、措置要件を変更しました。
○課徴金減免制度に係る期間の特例の導入
改正独占禁止法で課徴金減免制度が導入されたことから、制度が適用される企業が公表された場合は、指名停止期間を通常の2分の1とすることとしました。
○暴力的不法行為に係る「指名停止措置要綱」の改正
(県工事に係る不当介入の報告義務付け)
平成16年4月1日付けで制定した「愛媛県建設工事等暴力団排除措置要綱」において、県工事について暴力団等から不当介入があった旨の報告を県が請負業者から受けた場合は警察への届出を指導することとしていますが、今回、県への報告及び警察への届出を請負業者が怠った場合に指名停止措置を講じることとしました。
○指名停止措置に係る苦情処理手続の導入
指名停止措置に係る通知を受けた場合、書面により苦情の申し立てができることとしました。
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