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地域建設業経営強化融資制度について |
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本県が発注する建設工事に係る工事請負代金債権の第三者への譲渡については、原則禁止としていますが、経営基盤の安定確保を目的とした国や県の制度融資を建設業者が利用するための債権譲渡については、承認することとしております。
1 制度の目的 建設業者が本県に対して有する工事請負代金債権を愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービス(以下「事業実施主体」という。)に譲渡することにより、未完成工事部分も含めた資金の借入れを可能とし、建設業者の資金調達の円滑化を目的とする。 2 対象となる建設業者本県発注工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の業者とする。) 3 対象となる工事当初請負代金額が100万円以上の工事とする。ただし、次の工事を除く。
当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降。 |
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※その他、制度の詳細については、国土交通省ホームページを御参照ください。 【http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk2_000011.html】 |
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