えひめの土木

地域建設業経営強化融資制度について

 本県が発注する建設工事に係る工事請負代金債権の第三者への譲渡については、原則禁止としていますが、経営基盤の安定確保を目的とした国や県の制度融資を建設業者が利用するための債権譲渡については、承認することとしております。
 このたび国において、新たに『地域建設業経営強化融資制度』が創設され、本県工事を請け負う建設業者が同融資制度を利用する場合においても、債権譲渡について承認できることとし、これに伴い「愛媛県工事執行規程」及び「県工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領」を改正しました。

【地域建設業経営強化融資制度の概要】

1 制度の目的

 建設業者が本県に対して有する工事請負代金債権を愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービス(以下「事業実施主体」という。)に譲渡することにより、未完成工事部分も含めた資金の借入れを可能とし、建設業者の資金調達の円滑化を目的とする。

2 対象となる建設業者

 本県発注工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の業者とする。)

3 対象となる工事

 当初請負代金額が100万円以上の工事とする。ただし、次の工事を除く。
(1)県の低入札価格調査の対象となった工事
(2)県が役務的保証を必要とする工事
(3)元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、県が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

4 手続の流れ

(1)本県工事を受注・施工している建設業者が、工事請負代金債権を事業実施主体に譲渡。(県の承諾が必要)
(2)事業実施主体は、金融機関から資金を借り入れ、工事請負代金債権を担保に建設業者に対して工事出来高の範囲内で融資。
(3)出来高を超える部分については、保証事業会社の保証により金融機関が直接融資。
(4)事業実施主体及び保証事業会社は、工事完成後、本県から支払われた工事請負代金から、事業実施主体の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を精算の上、建設業者に残余を返還。

5 債権譲渡を承諾する時点

 当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降。


※その他、制度の詳細については、国土交通省ホームページを御参照ください。
  【http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk2_000011.html

(融資に関する相談窓口)
 ○愛媛県建設業協同組合連合会
   TEL 089-943-5324 
 ○株式会社建設総合サービス
   TEL 089-941-4660(西日本建設業保証活、媛支店内)

(制度に関する問合せ先)
 ○愛媛県土木部管理局土木管理課契約係
   TEL 089-912-2643


土木部発注情報のページへ戻る
えひめの土木トップページへ