県発注工事の入札・契約についてはその改善に取り組んできたところですが、平成17年度においても競争性・透明性・客観性の高い公正な入札・契約制度をめざし、次の改善策について6月20日に開催した愛媛県建設業審議会に諮り答申を得たので、7月1日以降に入札公告又は入札通知を行う工事から適用することとしました。
1 一般競争入札に係る参加条件としての工事成績点の導入
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行を受け、県発注工事に係る過去の工事成績点を一般競争入札に係る入札参加条件として導入しました。
○同種工事の施工実績及び同種工事の技術者経験について
平成16年4月以降(注1)に完成した同種工事に係る工事成績点が65点未満の工事は、施工実績及び技術者経験として認めないこととしました。
(注1:今年度は、平成16年4月以降の「過去1年間」で適用し、今後は「過去10年間」に拡大)
○同種工事の過去の工事成績点の平均について
平成16年4月以降(注2)に完成した同種工事に係る工事成績点の各年度の平均点のいずれかが65点未満の者は、入札参加資格を認めないこととしました。
(注2:今年度は、平成16年4月以降の「過去1年間」で適用し、今後は「過去2年間」に拡大)
2 低入札価格調査制度の見直し
低入札工事においては、安全管理の不備や下請け業者へのしわ寄せなどによる品質の低下に陥りやすいことから、今回、低入札価格調査制度を改善しました。
○低入札した受注者側の技術者増員
低入札工事の品質を確保するため、低入札価格調査を受けた者との契約にあっては、平成16年4月以降(注3)に完成した工事又は入札時点で施工中の工事において、次のいずれかの条件に該当する場合は、受注業者に対し建設業法上、専任が義務づけられている監理(主任)技術者に加え、同等の技術者1名の増員を求めることとしました。
なお、県が修補又は損害賠償の請求を行った日から2年以内、又は、県が品質管理、安全管理に関し指名停止を行い、その期間が満了した日から2年以内に低入札価格調査を受けた場合についても含みます。
以上の場合において、必要な技術者を追加して専任で配置できないときは、当該入札は無効となります。
(注3:今年度は、平成16年4月以降の「過去1年間」で適用し、今後は「過去2年間」に拡大)
(建設業法で配置予定技術者の専任を要しない請負金額2,500万円未満、建築 一式工事の場合5,000万円未満の工事を除きます。)
(1)65点未満の工事成績評定を通知された者。
(2)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
(ただし、軽微な手直し等は除く)
(3)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
(4)自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
○初回の低入札から履行保証割合の引上げ(1割→3割)
15年7月から、一定期間(過去1年以内)に低入札を繰り返した業者については履行保証割合を通常の1割から3割に引き上げているところですが、初回の低入札から引上げ対象としました。
○前払金支払い割合の引下げ(4割→2割)
低入札価格調査を受けた者との契約にあっては、前払金支払いの割合を通常の4割から2割に引き下げました。
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