8 木材利用の留意点(4)


参考

1,000m2(延べ床面積)を超える大型木造建築物の防火規定
@外壁、軒裏で延焼の恐れのある部分は防火構造とする。
 屋根も所定の防火性能を有する構造(不燃材料)とする。(法25条)
Aさらに1,000m2以内ごとに防火壁による区画が必要(法26条)
防火壁の設置を行わない場合は、(令115条の2)
・柱梁に集成材を使用する。(令46条第2項第1号イ及びロ)
・2階建て以下とする。(地階を除く)
・2階床は1階床面積の1/8以下とする。
・外壁、軒裏を防火構造として、1階床(地階のある場合)、2階床を所定の防火性能を有する構造とする。
・火を使う部分が区画されている(耐火構造)こと。
・室内及び通路を内装制限(難燃)、又はスプリンクラー設備等の自動消化設備及び排煙設備を設ける。
・柱梁の接合部に耐火性能を持たせる。(技術的基準がある)


用語の説明
○延焼の恐れのある部分 ○防火壁
延焼の恐れのある部分 防火壁
○燃えしろ設燃えしろ設計

木造防火設計の流れ
図表8−3 木造防火設計の流れ

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