改正・動物愛護管理法が、平成18年6月1日から施行されました。
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特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため、平成17年6月に動物愛護管理法が改正され、平成18年6月1日から、特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
1 特定動物とはどんな動物?
トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています(リストについては別表参照)。
2 規制はどう変わったの?
法改正前は、条例等による各自治体ごとの規制であったことから、特定動物(危険な動物)の規制がなかった地域や、規制の対象者や対象動物が限定されている地域がありましたが、これからは、動物愛護管理法による全国一律の許可規制になります。
3 許可の申請はどこにするの?
愛媛県知事(愛媛県動物愛護センター所長)の許可が必要になります。
4 許可は必ず必要なの?
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。
非常災害時の応急的な措置や、獣医師が診療のために行う場合等については、特例的に許可がいらないこととされています。
許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。また、飼養期間は、5年以内で愛媛県知事が定める期間となります。
5 新許可への切り替えや取得はいつまでに?
1・すでに許可等を受けている人の場合
現に、愛媛県動物愛護管理条例の許可を受け、危険な動物の飼養保管を行っている人は、平成18年6月1日〜平成19年5月31日までの間に、新許可(改正法に基づく許可)への切り替えを行う必要があります。
なお、この期間中に、特定動物の種類や数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法の変更を行うとする場合は、事前に、新許可への切り替えを行わなければなりません。
2・これから特定動物を飼養保管しようとする人の場合
平成18年6月1日以降であれば、新許可(改正法に基づく許可)を取得する必要があります。それより前の場合は、愛媛県動物愛護管理条例の許可等が必要となります。
6 いつから、どんな基準を守るの?
新・基準等の一例(概要)は、次のとおりです。原則として、すべての人が、平成18年6月1日から、新基準を守る必要があります。現に、愛媛県動物愛護管理条例の許可を受け、危険な動物の飼養保管を行っている(新許可に切り替えていない人)に対しても、守ること等が原則として義務づけられていますのでご注意下さい。詳細については、愛媛県動物愛護センター又は最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。松山市に飼養施設を有する方は、愛媛県動物愛護センターにお問い合わせください。
1・飼養施設の構造や規模等に関する事項
2・飼養施設の管理の方法
* 新登録に切り替えた場合にのみ義務付け。なお、幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合等については、マイクロチップ、脚環(鳥類)以外の識別措置でも構わないこととする特別措置があります。
7 マイクロチップの埋め込み等が必要なの?
特定動物(危険な動物)の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、新たに、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が、義務づけられることとなりました。
マイクロチップは皮下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。
8 罰則はあるの?
許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養については、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります
9 諸手続きの相談は、どこに?
愛媛県動物愛護センター又は最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。松山市に飼養施設を有する方は、愛媛県動物愛護センターにお問い合わせください。
| 科名 | 種名 | |
| 1 哺乳綱 (1)霊長目 |
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| おまきざる科 | ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種 | |
| おながざる科 | マカク属全種(タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く。)、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種 | |
| てながざる科 | てながざる科全種 | |
| ひと科 | オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種 | |
| (2)食肉目 | ||
| いぬ科 | イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、ドール属全種、リカオン属全種 | |
| くま科 | くま科全種 | |
| ハイエナ科 | ハイエナ科全種 | |
| ねこ科 | ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ、オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、ウンピョウ属全種、チーター属全種 | |
| (3)長鼻目 | ||
| ぞう科 | ぞう科全種 | |
| (4)奇蹄目 | ||
| さい科 | さい科全種 | |
| (5)偶蹄目 | ||
| かば科 | かば科全種 | |
| きりん科 | キリン属全種 | |
| うし科 | アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種 | |
| 2 鳥綱 (1)だちょう目 |
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| ひくいどり科 | ひくいどり科全種 | |
| (2)たか目 | ||
| コンドル科 | カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル | |
| たか科 | オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、クロハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ヒメオウギワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、フィリピンワシ、イヌワシ、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、カンムリクマタカ、ゴマバラワシ | |
| 3 爬虫綱 (1)かめ目 |
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| かみつきがめ科 | かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く。) | |
| (2)とかげ目 | ||
| どくとかげ科 | どくとかげ科全種 | |
| おおとかげ科 | ハナブトオオトカゲ、コモドオオトカゲ | |
| ボア科 | ボアコンストリクター、アナコンダ、アメジストニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ | |
| なみへび科 | ブームスラング属全種、アフリカツルヘビ属全種、ヤマカガシ属全種、タチメニス属全種 | |
| コブラ科 | コブラ科全種 | |
| くさりへび科 | くさりへび科全種(タイワンマムシを除く。) | |
| (3)わに目 | ||
| アリゲーター科 | アリゲーター科全種 | |
| クロコダイル科 | クロコダイル科全種 | |
| ガビアル科 | ガビアル科全種 | |
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