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| 精神障害者保健福祉手帳について |
| 最終更新日:平成23年6月28日 |
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【お知らせ】 国の改正通知を受けて、精神障害者保健福祉手帳の診断書の様式を改正しました。(平成23年4月1日から) |
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【お知らせ】 障害者手帳再交付申請書の様式の一部を改正しました。(平成23年4月1日から) |
| 1 精神障害者保健福祉手帳とは | ||
| 平成7年7月の精神保健福祉法施行に伴い創設された制度です。手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。 | ||
| 2 対象者は | ||
| 精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方です。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請可能です。 | ||
| 3 手続きは | |||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地の市町に次の書類を提出して申請します。
自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する場合は、必要な書類等が異なることがありますので窓口にてご確認ください。
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| 4 手帳所持者が受けられるサービス | ||||||||||
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| 5 各種様式 | |||||||||||||||||||||
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