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 特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象となりませんのでご注意ください。

支給対象
 監護、養育している障害児が、次の状態の場合、対象となります。
 1. 精神の発達が遅滞しているため、日常の生活において著しい制限を受ける状態にあるとき
 2. 身体に中度以上の障害がある状態または長期の安静を必要とする状態
 3. 精神障害など(精神分裂症、そううつ病・てんかん症など)によって、日常生活において著しい制限を受けるとき


支給制限
申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。(平成14年8月以降適用)
扶養親族等の数 児童を監護している人 児童を監護している人の
配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

 

併給制限
 障害児が障害を支給理由とする年金を受けることができる場合は支給されません。(児童が児童扶養手当に該当する場合を除く。)


手当額
 1級障害児童1人につき:月額50,400円
 2級障害児童1人につき:月額33,570円


支給方法
 請求のあった月の翌月分から、毎年4月、8月、11月に、その月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4か月分を受給者本人の金融機関口座に振り込みます。


手続き(請求に必要な書類)

  • 認定請求書(住民票のある市町役場担当課で受け取ってください。)
  • 診断書(住民票のある市町役場担当課で受け取ってください。)
    ※対象児童が、身体障害者手帳又は、療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、該当する場合は、必ず持参ください。
  • 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)・・・外国人の方は登録済証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込先金融機関の証明または通帳の写しが必要です。) 

 ※詳しくは住民票のある市町役場担当課で御確認ください。                                  

根拠規程
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律


問い合せ先
 最寄りの市町役場担当課又は、愛媛県保健福祉部障害福祉課 障害施設係
 TEL(089)941-2111(内線2421)


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