| 特別児童扶養手当について | |||
| 特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象となりませんのでご注意ください。 |
| ■ 支給対象 監護、養育している障害児が、次の状態の場合、対象となります。 1. 精神の発達が遅滞しているため、日常の生活において著しい制限を受ける状態にあるとき 2. 身体に中度以上の障害がある状態または長期の安静を必要とする状態 3. 精神障害など(精神分裂症、そううつ病・てんかん症など)によって、日常生活において著しい制限を受けるとき ■ 支給制限 申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。(平成14年8月以降適用)
■ 併給制限
※詳しくは住民票のある市町役場担当課で御確認ください。 ■ 根拠規程特別児童扶養手当等の支給に関する法律 ■ 問い合せ先 最寄りの市町役場担当課又は、愛媛県保健福祉部障害福祉課 障害施設係 TEL(089)941-2111(内線2421) |
| 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 障害福祉課 TEL(089)941-2111(代表) このページに関するお問い合わせは、上記まで |