障害者自立支援法円滑施行特別対策 障害者自立支援法の着実な定着を図るため、平成20年度まで、以下の3つの柱からなる特別対策を実施する。
1 利用者負担の更なる軽減措置
●通所・在宅利用者
・1割負担上限額を1/2から1/4に引き下げ
・軽減対象を収入べースで概ね600万円までの世帯に拡大
※障害児については通所・在宅のみならず入所にも対象拡大を実施
●入所・グループホーム・ケアホーム利用者
・工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除)
・個別減免の資産要件を350万円から500万円に拡大
2 事業者に対する激変緩和措置
●日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施
・旧体系 従前額保障の引き上げ(80%→90%)
※旧体系から新体系へ移行する場合についても90%保障の創設
・通所事業者 送迎サービスに対する助成を実施
3 新法への移行等のための緊急的な経過措置
●直ちに新体系サービス等へ移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援を実施
・小規模作業所等に対する助成
・移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成
・制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報・普及啓発 等
2 3 を実施するため、平成18年度補正予算において県に基金を造成
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