地域生活支援事業 障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。
市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は県の窓口にお尋ねください。
市町村事業 相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 日常生活用具
給付等事業重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 地域活動支援
センター障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 その他の事業 市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等
都道府県事業 専門性の高い
相談支援事業発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。 広域的な支援事業 精神障害者退院促進支援事業など市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を行います。 その他の事業
(研修事業を含む)
都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、情報支援等事業、障害者IT総合推進事業、社会参加促進事業 等
また、サービス提供者、指導者などへの研修事業等を行います。
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