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 児童手当制度とは

 1 児童手当制度の目的

  平成23年10月からの子ども手当特別措置法に基づく「子ども手当」制度については、平成24年3月31日で終了し、平成24年4月からは「児童手当」制度に変わりました。
  児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 2 児童手当制度の概要

(1)支給対象
 手当は15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

(2)支給額
 ・3歳未満【一律】15,000円
 ・3歳以上小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)【第1子、第2子】10,000円
 ・3歳以上小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)【第3子以降】15,000円
 ・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)【一律】10,000円

(3)支払時期
 手当は、原則として、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支払われます。


 3 お問い合わせ、手続き等

  平成24年4月からの「児童手当」制度では、平成24年3月31日現在、子ども手当特別措置法の認定を受けている方については、引き続き支給対象(みなし認定となり新規申請は不要)となりますが、4月1日以降、お子さんが生まれた方や、他の市町村へ転居した方は、出生日や転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

※平成23年10月からの「子ども手当」の申請がお済みでない方へ 
  子ども手当特別措置法に基づく「子ども手当」については、申請猶予期間が平成24年9月30日まで延長されています。申請手続きがまだお済みでない方は、申請猶予期間内に早めに手続きをしてください。申請期限を過ぎると、手当を受けることができなくなります。

◆申請猶予に該当する方
1.子ども手当特別措置法の施行日である、平成23年10月1日現在で支給要件に該当していた方。(平成23年10月以降にお子さんが生まれた方や、他の市町村へ転居した方は該当しません。)
2.同居父母(離婚前提別居でお子さんと同居している者)、未成年後見人、父母指定者若しくは施設等受給資格者など、子ども手当特別措置法により、新たに支給対象となった方(ただし、支給要件に該当するに至った日の翌月分から受給できることとなります。)

〇詳しくはお住まいの各市町役場まで(ただし、公務員の方は各勤務先まで)


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