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 児童虐待ではと感じたら

気づいて ・・・子どもからのSOS・・・ 知らせて
子どもたちの笑顔を守るために!

 虐待は親だけの問題ではありません。私たちには、社会全体で子どもを守っていく義務があります。
 皆さんの周りを少し目配りしてみませんか。ちょっとした心遣いが子どもを救います。

○このような子どもに気づいたら迷わず最寄の児童相談所か福祉事務所まで、お知らせください。
 ・いつもたたく音や泣き声が聞こえる。
 ・不自然な傷やあざが多くある。
 ・かまってもらえず、身なりが極端に汚れている。
 ・夜中にひとりでウロウロしている。

 児童相談所では、専門の職員が調査、指導を行い、必要な場合は子どもを緊急に保護します。
 ※ご連絡いただいた方の秘密は守ります。

児童虐待防止法(平成12年11月20日施行)では、
・児童に対する虐待の禁止
・虐待を発見した場合の通告義務
・学校教職員、医師、保健婦など児童福祉に職務上関係ある者の虐待の早期発見努力義務
等が定められています。

児童虐待の定義(児童虐待防止法第2条)
・身体的虐待
 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・性的虐待
 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
・ネグレクト(育児の怠慢、拒否)
 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
・心理的虐待
 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。


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〒790-8570  愛媛県松山市一番町4丁目4-2 子育て支援課 TEL(089)941-2111(代表)
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