○児童扶養手当
| 概要 |
次に掲げる父又は母と生計を同じくしていない児童もしくは父又は母が身体などに重度の障害がある児童を監護している母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、あるいは父や母に代わってその児童を養育している方に児童扶養手当が支給されます。
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| 支給対象児童 |
18歳に達する日の属する年度末まで、もしくは政令で定める程度の障害の状態にある20歳に達するまでの児童であって、次の要件に該当する児童
1 父母が離婚した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が障害の状態にある児童
4 父又は母の生死が明らかでない児童
5 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻によらないで懐胎した児童など |
| 手当額 |
児童1人の場合:月額41,430円(平成24年度)
児童2人の場合:月額46,430円( 〃 )
これ以降、児童が1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。
また、所得が一定額以上ある場合には、手当のうち一部もしくは全部が支給停止されます。 |
| 支払期日 |
4月・8月・12月の11日にそれぞれ前月分までを支払います。 |
(問い合わせ先)
・市町役場 |