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 ひとり親(母子・父子)家庭等支援制度とは

 母子家庭・父子家庭共通
母子家庭のみへ
父子福祉のしおり

○愛媛県ひとり親家庭等在宅就業支援事業

愛媛県ひとり親家庭等在宅就業支援事業のホームページはこちらです。


○児童扶養手当
概要 次に掲げる父又は母と生計を同じくしていない児童もしくは父又は母が身体などに重度の障害がある児童を監護している母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、あるいは父や母に代わってその児童を養育している方に児童扶養手当が支給されます。
支給対象児童 18歳に達する日の属する年度末まで、もしくは政令で定める程度の障害の状態にある20歳に達するまでの児童であって、次の要件に該当する児童
 1 父母が離婚した児童
 2 父又は母が死亡した児童
 3 父又は母が障害の状態にある児童
 4 父又は母の生死が明らかでない児童
 5 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
 6 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
 7 母が婚姻によらないで懐胎した児童など
手当額 児童1人の場合:月額41,430円(平成24年度)
児童2人の場合:月額46,430円(   〃  )
これ以降、児童が1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。
また、所得が一定額以上ある場合には、手当のうち一部もしくは全部が支給停止されます。
支払期日 4月・8月・12月の11日にそれぞれ前月分までを支払います。
(問い合わせ先)
 ・市町役場

○日常生活支援事業
概要 技能習得や就職活動等の自立促進に必要な事由または疾病、看護等の社会的事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。
対象者 母子家庭、父子家庭、寡婦
支援内容 乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、医療機関との連絡等
費用負担 70円〜300円(ただし、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は無料)
(問い合わせ先)
 ・愛媛県母子寡婦福祉連合会または市町役場

○小口資金貸付事業
概要 母子家庭の母または父子家庭の父が、生活や病気のため、少額の資金を緊急に必要とする場合に、市町が無利子で貸付を行います。
貸付限度額 20,000円〜100,000円(市町によって異なります)
償還期間 2〜12ヶ月(市町によって異なります)
(問い合わせ先)
 ・市町役場

○法律等無料相談事業
概要 母子家庭、父子家庭または寡婦が生活上抱えている諸問題のうち、法律等の専門的な相談を行います。
対象者 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
相談日 随時(弁護士等による相談)
(問い合わせ先)
 ・愛媛県母子寡婦福祉連合会
保健福祉部生きがい推進局子育て支援課


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〒790-8570  愛媛県松山市一番町4丁目4-2 子育て支援課 TEL(089)941-2111(代表)
このページに関するお問い合わせは、上記まで