子どもの権利条約を知っていますか?
 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
  この条約は54条からなっていて、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。
  「子どもの権利条約」では子どもの権利として次の4つの権利を守ることを定めています。
 
 
 
生きる権利 育つ権利
 防げる病気などで命をうばわれないこと。
 病気やけがをしたら治療をうけられること。
 
 教育を受け、休んだり遊んだりできること。
 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
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守られる権利   参加する権利
 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
 障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られること。
 
 自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりできること。
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参加する権利を詳しく見る
 
 
 
 

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