| 厚生労働大臣認定健康増進施設について | |||
| 1 認定制度について 厚生労働省では、昭和63年3月の公衆衛生審議会の意見具申「運動を通じて健康づくりを行う施設(健康増進施設)の在り方について」を踏まえて「健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を定め、所定の要件を備えた健康増進施設の認定を行っています。 2 認定の対象となる施設 (1)運動型健康増進施設 健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設 (2)温泉利用型健康増進施設 健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に実施できる施設 (3)温泉利用プログラム型健康増進施設(平成15年7月に追加) 温泉利用プログラムを有し、プログラムを安全かつ適切に提供できる施設 3 認定を行う者 厚生労働大臣 4 認定期間 10年間 5 認定の要件 (1)運動型健康増進施設 ア 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア及びプールの全部又は一部) イ 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置 ウ 健康運動指導士等の運動指導者の配置 エ 医療機関と適切な提携関係を有していること オ 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること (2)温泉利用型健康増進施設 ア〜オの要件に加えて カ 健康増進のための温泉利用を実践するための設備の配置(全身・部分浴槽、気泡浴槽又は圧注浴槽、蒸気浴設備又は熱気浴設備等) キ 温泉利用指導者の配置 (3)温泉利用プログラム型健康増進施設 ア 身体測定、温泉利用プログラム提供、生活指導及び応急処置のための設備の配置 イ 温泉利用プログラムを実践するための設備の配置 ウ 温泉入浴指導員の配置 エ 医療機関と適切な提携関係を有していること 6 認定の手順 @ 厚生労働省は、申請者(施設経営者)に対し認定に関する内容説明を行います。 A 申請者は、調査を実施している者(日本健康スポーツ連盟、日本健康開発財団)に対して調査依頼を行うことができます。この場合において、調査事業を実施する者は、書面確認及び現地調査を行って調査結果報告書を作成し、申請者に交付します。 B 申請者は、関係書類を添えて厚生労働大臣に対し認定申請を行います。 C 審査の結果、基準を満たすと認められる場合は、厚生労働大臣が認定を行うとともに、その旨を官報告示します。 D 申請者は、認定施設である旨を適切な方法で表示します。 7 認定の効果 運動型健康増進施設のうち厚生労働省の指定を受けた認定施設及び温泉利用型健康増進施設の利用者は、一定の要件を満たす場合、利用料金等について所得税の医療費控除を受けることができます。 8 問合せ先 ○施設の認定について(厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室で実施) 調査実施機関 ・運動型健康増進施設‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥財団法人日本健康スポーツ連盟 ・温泉利用型健康増進施設‥‥‥‥‥‥‥‥財団法人日本健康開発財団 ・温泉利用プログラム型健康増進施設‥‥‥ 〃 ○医療費控除について 各認定施設へ直接お問合せください。 9 本県における厚生労働大臣認定健康増進施設の状況
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| 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 健康増進課 TEL(089)941-2111(代表) このページに関するお問い合わせは、上記まで |