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 精神障害者保健福祉手帳制度について

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けやすくなります。

○手帳の対象者
 精神科の病気のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区分や年齢による制限はありません。(初診の日から6ヶ月以上経過していることが必要です。)

○手帳の申請・交付の窓口
 手帳の申請・交付の窓口は住所地の市町です。
 申請書は、市町、保健所のほか、主な精神科の医療機関にも備え付けてあります。
 通院医療費の公費負担と同時に申請することができます。

○手帳の申請に必要な書類
 申請には次の(1)又は(2)いづれかの書類が必要となります。
(1)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書で、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
(2)精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類(年金証書、年金振込(支払)通知書)の写し及び社会保険事務所等への照会に係る申請者の同意書

○手帳の等級
 障害等級は1、2、3級となっており、精神疾患や日常生活、社会生活での障害の状態から総合的に判定されます。

○有効期間
 手帳の有効期間は2年間です。
 なお、更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

○手帳に基づく支援策
 等級により税金の減免、一部公共施設の入場料減免などの優遇措置があります。

○その他
 詳しくは、保健所、市町役場、県庁健康増進課へお問い合わせください。


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