| 受動喫煙の防止について | |||
| 1.受動喫煙について 受動喫煙とは、室内などの閉鎖された空間において、自らの意志とは関係なく、他の人が吸っているたばこの煙を吸わされることで、髪や服ににおいがつくなどの不快感を与えるだけでなく、周りの人の健康にも重大な影響を与えます。 たとえば、夫が1日20本以上たばこを吸う場合、妻が肺がんで死亡する危険性は、吸わない場合に比べ約2倍にもなります。その他、体の小さな赤ちゃんや子供への影響も報告されており、妊娠中の女性が喫煙(受動喫煙も含む)すると、生まれた赤ちゃんの体重が少なかったり、流産や死産をしやすくなるといわれています。また、両親ともたばこを吸っている家庭では、吸わない家庭より「乳幼児突然死症候群」(SIDS)になる確率が、4.7倍も高いという報告もあります。 また、たばこの煙は、喫煙者本人がたばこやフィルターを通して吸う「主流煙」と、火のついているたばこの先から立ち上る「副流煙」に分けられます。たばこの煙には、もともと発ガン物質などの有害物質が含まれていますが、「主流煙」よりも「副流煙」のほうがより多くの有害物質を含んでおり、ニコチンやタールは約3倍、一酸化炭素は約5倍、アンモニアに至っては約45倍にもなります。 ![]() 2.健康増進法について 平成15年5月1日に施行された健康増進法の第25条では、受動喫煙による悪影響を排除するため、法律上初めて「受動喫煙」を定義するとともに、多数の人が利用する施設の管理者に、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を課しました。今後、施設管理者や事業主はより積極的に分煙対策に取り組むとともに、利用者等が受動喫煙による悪影響を受けないよう努力する必要があります。
(1)健康増進法第25条の対象となる施設について 健康増進法第25条では、対象施設して条文にあげてられている学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店のほかに、「その他の施設」として、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むほか、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含みます。 (2)受動喫煙防止措置の具体的方法 受動喫煙防止の措置には、当該施設を全面禁煙する方法と、施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法があります。 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効ですが、施設の規模・構造、利用状況は施設により様々ですので、施設の形態や利用者のニーズなどに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要があります。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(下記参照)などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所へたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置を実施する必要があります。 また、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示し、また、分煙を行っている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い周知を図るとともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置をとることも受動喫煙防止対策として効果的です。 |
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