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被爆者対策について  被爆者対策について 被爆者対策について

 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)に基づき、被爆者に対する援護措置を行っています。

○被爆者健康手帳
 被爆者健康手帳は、
  (1) 当時の広島・長崎市内又は一定の隣接地域内において直接被爆した方
  (2) 原爆投下後2週間以内に爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入った方
  (3) 被爆した方の救護や死体処理等に従事された方
  (4) 上記(1)から(3)に該当した方の当時胎児であった方
 に交付されます。

○被爆者健康診断について
 健康管理のため、無料で健康診断を受けることができます。
 健康診断の種類は、次のとおりです。
 
・定期健康診断
・希望による健康診断
年2回、県内21箇所・県外2箇所の委託医療機関で受診できます。
年2回を限度として申請により受診できます。
(うち1回はがん検診を受けることができます。)

○医療費について
 指定された医療機関(一般疾病医療機関)で、被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を掲示することで、医療費の自己負担分を支払わないで治療が受けることができます。(遺伝性疾病、先天性疾病、軽い虫歯等の除外があります。)
 コルセットなどの治療用装具を作ったときや、やむを得ず指定された医療機関以外で受診したときは、支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
 差額ベッド代や人間ドック、診断書代など保険が適用されない医療は、手帳も適用されないので、自己負担となります。

○認定疾病について
 被爆者の病気やけがが「原爆の傷害作用に起因し、現に治療を要する状態にある」と厚生労働大臣が認定する制度です。
 認定されると、認定された病気やけがが全額公費で負担されるほか、医療特別手当または特別手当を受給することができます。

○各種手当の支給
 要件に該当する方に対し、手当が支給されます。
手当の種類 支給要件 手当額(月額)
医療特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気や怪我の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気や怪我の治っていない人 136,480円
特別手当 同上の厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で、現在はその認定を受けた病気や怪我が治っている人 50,400円
原子爆弾小頭症手当 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 46,970円
健康管理手当 被爆者のうち次の障害を伴う疾病にかかっている人
(1) 造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
(2) 肝臓機能障害(肝硬変など)
(3) 細胞増殖機能障害(悪性新生物など)
(4) 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
(5) 脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)
(6) 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
(7) 腎臓機能障害(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など)
(8) 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
(9) 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など)
(10) 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症など)
(11) 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)
33,570円
保健手当 爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 16,830円
爆心地から2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人のうち、身体上の障害やケロイドがある人、または70歳以上で配偶者、子、孫のいずれもいない一人暮らしの人 33,570円
介護手当 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出して介護人を雇っている人 (中度の障害) 69,520円
以内
(重度の障害) 104,290円
以内
原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を出さずに介護を受けている人〔家族介護手当〕 21,420円
葬祭料 被爆者が死亡されたとき、葬祭を行った人 201,000円
注)医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。

○介護保険について
 介護保険サービスのうち下記のサービスを受けた場合は、保険の範囲内で、自己負担分が助成されます。 被爆者健康手帳を提示して、サービスを受けてください。
【医療系サービス】
  ・訪問看護、介護予防訪問看護
  ・訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ
  ・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  ・通所リハビリ(デイケア)、介護予防通所リハビリ(介護予防デイケア)
  ・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  ・介護老人保健施設への入所
  ・介護療養型医療施設への入院
 【福祉系サービス】
  ・訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)低所得者の方に限られます。
  ・通所介護(デイサービス)、介護予防通所介護(介護予防デイサービス)
  ・短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護(介護予防ショートステイ)
  ・介護老人福祉施設への入所(特別養護老人ホームへの入所)
  ・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 
  ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
  ・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 
 このほか、養護老人ホームに入所された方の入所費用についても助成があります。
 また、訪問介護については、各種手当のうち「介護手当」の支給の対象となる場合があります。

※被爆者健康手帳に併せ、県発行の
「被爆者訪問介護利用助成受給者証」、または市町発行の「訪問介護利用者負担額減額認定証」(障害者ホームヘルプサービス減額措置)を提示してください。
 「被爆者訪問介護利用助成受給者証」をお持ちでない方は、「被爆者訪問介護利用助成受給資格認定申請書」(PDF:9KB)により、県へ受給者証の交付を申請してください。

《お知らせ》
被爆者の介護保険利用時の公費負担等(平成21年4月)〔介護サービス事業所〕(PDF:45KB)
『愛媛県被爆者介護保険等利用助成事業実施要綱』(PDF:42KB)
『被爆者訪問介護利用助成事業実施要領』(PDF:8KB)

○被爆者二世の方に対する健康診断について
 被爆者二世の方の健康管理に役立てていただくために、国からの委託を受け健康診断を実施しています。
 健康診断の内容は、被爆者健康診断とほぼ同じです。ただし、がん検診はありません。
 
 希望される方は申込みが必要ですので所轄の保健所又は県庁健康増進課まで申し込んでください。(被爆二世健康診断の詳細はこちら)
   
 
○在外被爆者に対する未払い手当の支給について
 過去に手当の支給認定を受けていた方が日本を出国したことにより手当が支給停止となった平成9年11月以前の未払いとなっている手当について支払うこととなりました。
 在外被爆者に対する未払い手当の支給についてのページは こちら(厚生労働省のホームページへ)をご覧下さい。
 


 
その他、詳しいことは県庁健康増進課または所轄の保健所にお問い合わせください。

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お問い合わせ先
  愛媛県松山市一番町4丁目4-2
  愛媛県保健福祉部健康衛生局           
  健康増進課特定疾患係
  電話番号(089)912-2404
  FAX番号(089)912-2399
  healthpro@pref.ehime.jp




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〒790-8570  愛媛県松山市一番町4丁目4-2 健康増進課 TEL(089)941-2111(代表)
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