| 小児慢性特定疾患 | |||
| 小児慢性特定疾患治療研究事業は、小児慢性疾患のうち特定疾患にり患した方を対象に、医療費を給付している制度です。 【制度の概要】 1 対象疾患 11疾患群514疾病が対象となっています。 対象疾患一覧 ア(PDF:357KB) 対象疾患一覧 イ(PDF:394KB) (1)悪性新生物(悪性カルチノイド等54疾病) (2)慢性腎疾患(遺伝性腎炎等34疾病) (3)慢性呼吸器疾患(アレルギー性気管支炎等11疾病) (4)慢性心疾患(冠動静脈瘻等85疾病) (5)内分泌疾患(異所性甲状腺刺激ホルモン(TSH)産性腫瘍等112疾病) (6)膠原病(アレルギー性亜敗血症等9疾病) (7)糖尿病(1型糖尿病等3疾病) (8)先天性代謝異常(イミノ酸異常症等49疾病) (9)血友病等血液・免疫疾患(悪性貧血等128疾病) (10)神経・筋疾患(ウェスト(West)症候群等12疾患) (11)慢性消化器疾患(アラジール(Alagille)症候群等17疾病) 2 自己負担 患者世帯の所得状況に応じて一部自己負担が必要となります。
1.「市町民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場合をいう。 2.この表の「所得税課税年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1)所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2)租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3.10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 4.災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。 5.同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。 6.前年分の所得税又は当該年度の市町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町民税によることとする。 3 手続 小児慢性特定疾患の医療給付を受けるには、主治医と相談のうえ、申請に必要な書類をそろえて、子どもの住所地のある保健所に申請してください。(松山市にお住まいの方は、松山市保健所が窓口になります。) なお、申請に必要な書類は、保健所及び委託医療機関にあります。 |
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【申請に必要な書類(1〜3、7については、書類名をクリックすると様式(PDF)が表示されます。)】
【参考:愛媛県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱】(PDF:42KB)) PDFファイルをご覧になるには、Adobe社製Acrobat Readerが必要です。 インストールされていない方はダウンロードしてください。 →Adobe社製Acrobat Readerのダウンロードページはこちら |
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