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 自立支援医療(育成医療)

 自立支援医療(育成医療)は、身体の機能に障害がある児童もしくは機能障害を招くおそれのある児童(18歳未満)で、適切な医療を行うことにより、障害の治癒もしくは軽減を図ることができる場合、その治療にかかった費用の一部を公費負担する医療給付制度です。

【給付の対象となる障害】
  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能障害
  3. 音声・言語、そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害
  6. 先天性の内臓の機能の障害(5を除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  ※ただし、内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限り、いわゆる内科的治療のものは除きます。

【申請方法】
 申請は、患者本人の親権を行う人、または後見人(一般的には、保護者がこれにあたります)
 申請先は、保護者の居住地を所管する保健所になります。

【申請に必要な書類】
  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(WORD:57KB)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(WORD:50KB)
  3. 患者と同じ健康保険の加入者全員(以下「世帯」と言います)の健康保険証の写し
  4. 患者と同じ健康保険の加入者全員の市町村民税の均等割、所得割それぞれの課税状況等を証明する書類で、「住宅借入金等特別控除」がある場合は、その額の記載があるもの(18歳未満で所得のない方の証明は不要です)
     次のa〜cのいずれかの書類の原本が必要です。
    a市町民税・県民税特別徴収税額の通知書
    b市町民税・県民税課税証明書
    c市町民税・県民税納税通知書
    ※a〜cについて、当該年度の書類を提出してください。(ただし、4月から6月に有効期間の始期がある場合は前年度のもの) 
      その他、市町民税非課税の方で、次のdの給付を受けている方は、受給状況が確認できる書類の原本が必要です。
     d.国民年金・厚生年金等の公的年金、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金等の障害年金、特別児童扶養手当等の給付
  5. 住民票の謄本(家族全員が記載されたもの)→国民健康保険の方のみ必要です
  6. その他
    ・ 医療保険の多数該当者(同一世帯で高額療養費の支給が1年に3回以上ある方)は、「重度かつ継続」の申請ができます。支給通知書等の証明できる書類を提出してください。
    ・ 事前申請が原則です。
    ・ 原則1割負担になります。(ただし、所得区分別に負担上限月額あり)
    ・ 松山市にお住まいの方は、松山市保健所が窓口になります。
 
 詳しくは、保健所へ


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〒790-8570  愛媛県松山市一番町4丁目4-2 健康増進課 TEL(089)941-2111(代表)
このページに関するお問い合わせは、上記まで