【給付の対象となる障害】
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害
- 先天性の内臓の機能の障害(5を除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
※ただし、内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限り、いわゆる内科的治療のものは除きます。
【申請方法】
申請は、患者本人の親権を行う人、または後見人(一般的には、保護者がこれにあたります)
申請先は、保護者の居住地を所管する保健所になります。
【申請に必要な書類】
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(WORD:57KB)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(WORD:50KB)
- 患者と同じ健康保険の加入者全員(以下「世帯」と言います)の健康保険証の写し
- 患者と同じ健康保険の加入者全員の市町村民税の均等割、所得割それぞれの課税状況等を証明する書類で、「住宅借入金等特別控除」がある場合は、その額の記載があるもの(18歳未満で所得のない方の証明は不要です)
次のa〜cのいずれかの書類の原本が必要です。
a市町民税・県民税特別徴収税額の通知書
b市町民税・県民税課税証明書
c市町民税・県民税納税通知書
※a〜cについて、当該年度の書類を提出してください。(ただし、4月から6月に有効期間の始期がある場合は前年度のもの)
その他、市町民税非課税の方で、次のdの給付を受けている方は、受給状況が確認できる書類の原本が必要です。
d.国民年金・厚生年金等の公的年金、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金等の障害年金、特別児童扶養手当等の給付
- 住民票の謄本(家族全員が記載されたもの)→国民健康保険の方のみ必要です
- その他
・ 医療保険の多数該当者(同一世帯で高額療養費の支給が1年に3回以上ある方)は、「重度かつ継続」の申請ができます。支給通知書等の証明できる書類を提出してください。
・ 事前申請が原則です。
・ 原則1割負担になります。(ただし、所得区分別に負担上限月額あり)
・ 松山市にお住まいの方は、松山市保健所が窓口になります。
詳しくは、保健所へ |