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精神通院医療費公費負担制度を利用している皆様へ
自立支援医療費制度への移行手続きが必要です


平成18年2月9日現在
様式(変更届)を追加しました。
(今後、内容が変更となる場合もあります。)


1 精神通院医療費公費負担制度が変わります      
  

 現在の精神通院医療費公費負担制度が、平成18年4月1日から「自立支援医療費制度」に移行し、現在の患者票では、平成18年4月1日から公費負担が受けられません。  


 このため、引き続いて新制度による公費負担を受けるためには、平成18年3月31日までに自立支援医療費制度へ移行するための手続きが必要となります。


 新しい受給者証の発行には日数を要しますので、遅くとも3月10日までに、市町(精神保健福祉担当課)の窓口で手続をお願いします。



2 新しい制度(自立支援医療費)の内容   

(1)
 これまでの医療費の5%自己負担が、原則10%(1割)負担となります。

(2)
 ただし、一定「所得」以下の「世帯」(市町村民税非課税世帯)に属する方や、「重度かつ継続」の疾病の方は、月額の自己負担額に上限が設けられます。

 ⇒自己負担上限額管理票をお渡しします。月の限度額を超えた額は、支払う必要はありません。

(3)
 市町村民税課税世帯で所得割が20万円未満の世帯に属する方は、10%(1割)負担となりますが、「重度かつ継続」の疾病の方でないと、月額の自己負担上限額は設定されません。

(4)
 一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割)20万円以上)に属する方は、疾病が「重度かつ継続」に該当しないと、公費負担の対象外となります。      

 ⇒疾病が「重度かつ継続」に該当しない方は、患者票の有効期間にかかわらず、平成18年4月1日から公費負担の対象外となります。(手続きは不要です。)  

(5)
 有効期間が、これまでの2年から1年になります。患者票ではなく、自立支援医療受給者証(精神通院)をお渡しします。  

(注1) 「所得」
・・・所得は、世帯を基準に認定します。国民健康保険の場合は、世帯全員の所得を、健康保険、共済保健等の場合は、被保険者の所得で判断します。  

(注2) 「世帯」
・・・世帯は、医療保険単位となります。一緒に住んでいても、加入している保険が異なる場合は、別世帯となります。  

(注3)「重度かつ継続」
・・・症状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。
 重度かつ継続に該当する方は次のとおりです。なお、詳しくは、市町及び通院先の医療機関でお尋ね下さい。     

病名が、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)                

3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方(詳しくは、通院中の医療機関の主治医にお尋ね下さい。)

医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)    



  【所得等に応じた月額負担額一覧表】 
所  得  区  分 自己負担割合 1ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する
(1)生活保護世帯 0割 0円 左記と同じ
(認定の必要なし)
(2)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下 1割 2,500円
(3)市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える 5,000円
(4)市町村民税(所得割)2万円未満 上限なし 5,000円
(5)市町村民税(所得割)2万円以上 20万円未満 10,000円
(6)市町村民税(所得割)20万円以上 自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。
(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。)2月7日追加
20,000円
            
(注)収入の80万円は、障害年金、特別扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額で判断します。   


○申請される方等へ 支給認定のフロー図(ワード文書  画面が変わります。)

○申請される方等へ 世帯の考え方について(画面が変わります。)

○申請される方等へ 自立支援医療(精神通院)質疑応答 (画面が変わります。)

厚生労働省・障害者福祉のホームページ(厚生労働省のホームページに移動します。)


様 式
  2月9日 変更届を追加しました。

 ○自立支援医療費支給認定申請書 (エクセル文書  画面が変わります。)

 ○自立支援医療費支給認定申請書(記入例) (エクセル文書  画面が変わります。)

 ○自立支援医療費支給認定申請書(記入例 注意事項) (エクセル文書  画面が変わります。)

 ○所得の区分に関するチェックシート (ワード文書  画面が変わります。)

 ○自己負担上限額管理票 (エクセル文書  画面が変わります。)2月7日追加

 ○自己負担上限額管理票(記入例) (エクセル文書  画面が変わります。)2月7日追加

 ○変更届 (エクセル文書  画面が変わります。)2月9日追加

 ○「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用) (ワード文書  画面が変わります。)

 ○「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)記載例 (ワード文書  画面が変わります。)

 ○「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) (ワード文書  画面が変わります。)

 ○課税状況等調査同意書 (ワード文書  画面が変わります。)       
 (注意)例を示したもので、市町によって様式等が違いますので、事前にお住まいの市町にお尋ね下さい。

 ○「世帯」等状況調査同意書 (ワード文書  画面が変わります。)       
 (注意)例を示したもので、市町によって様式等が違いますので、事前にお住まいの市町にお尋ね下さい。


申請に必要な書類
 1月27日追加しました。

 ○申請書類一覧 (エクセル文書  画面が変わります。)

 ○受診者加入保険別添付書類一覧 (エクセル文書  画面が変わります。)


3 自立支援医療費(精神通院)の申請手続きについて
   

平成18年4月1日から自立支援医療費(精神通院)を新規に申請する方、お持ちの患者票の有効期限が平成18年3月31日の方の手続きに必要な書類         

 なお、平成18年4月1日以降も有効な患者票をお持ちの方、又は平成18年2月28日までに有効期限が切れ、引き続き申請をする方は、次の 「4 みなし認定の申請手続きについて」 をご覧下さい。

必  要  な  書  類 交付場所
ア:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、通院医療機関
イ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は 「世帯」等状況調査同意書
 
ウ:所得確認のための書類 市町村
(課税証明書等)
 市町村民税課税世帯の方 ○市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
 市町村民税非課税世帯の方
  (生活保護世帯を除く)
○市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書     
○受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類     
 (年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
 生活保護世帯の方 ○生活保護受給証明書
エ:診断書(当面、現行制度のものを使用します) 医療機関
オ:「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
  (所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
医療機関

 
市町村民税が20万円以上の方は、イ・ウの書類は省略できます。 

エの診断書で「重度かつ継続」に該当することが疾病名で明らかな方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)は、オの意見書を省略することができます。 

エの診断書は、手帳と同時に申請する場合、手帳の診断書で代用することができます。 
 ただし、年金証書で手帳を申請する場合は、改めてエの診断書を書いてもらうことが必要です。 
 (これまで診断書は必要ありませんでしたが、診断書が必要と変更されましたので注意してください)


ウの証明書については、文書料が必要な場合があります。(各市町にお問合せください)

エ・オについては診断書料・文書料等が必要です。(詳しくは各医療機関にお問合せください)


4 みなし認定の申請手続きについて


○患者票の有効期限が平成18年4月以降もある方の、手続きに必要な書類    


(1)有効期限が平成18年2月28日までの方で、旧制度の申請も行う必要がある方     

  旧制度の申請と新制度の申請を同時に行う必要があります。

 
必  要  な  書  類 交付場所
ア:旧制度の申請書 保健所、市町村、通院医療機関
イ:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、通院医療機関
ウ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書
 
エ:所得確認のための書類 市町村
(課税証明書等)
 市町村民税課税世帯の方 ○市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
 市町村民税非課税世帯の方
  (生活保護世帯を除く)
○市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書    
○受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類    
 (年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
 生活保護世帯の方 ○生活保護受給証明書
オ:診断書(当面、現行制度のものを使用します) 1枚で可  医療機関
カ:「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
  (所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
医療機関


市町村民税が20万円以上の方は、ウ・エの書類は省略できます。 

オの診断書で「重度かつ継続」に該当することが疾病名で明らかな方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)は、カの意見書を省略することができます。

オの診断書は、手帳と同時に申請する場合、手帳の診断書で代用することができます。
 ただし、年金証書で手帳を申請する場合は、改めてオの診断書を書いてもらうことが必要です。
 (これまで診断書は必要ありませんでしたが、診断書が必要と変更されましたので注意してください)


エの証明書については、文書料が必要な場合があります。(各市町にお問合せください)

オ・カについては診断書料・文書料等が必要です。(詳しくは各医療機関にお問合せください)

   

(2)患者票の有効期限が平成18年4月1日以降で平成18年6月30日までの方     

  新制度のみなし認定を受ける必要があります。ただし、みなし認定は、患者票の有効期限までですので、それ以降の期間(1年以内)の認定を受けようとする場合は、診断書が必要となります。   

 
必  要  な  書  類 交付場所
ア:お持ちの患者票  
イ:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、通院医療機関
ウ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書
 
エ:所得確認のための書類 市町村
(課税証明書等)
 市町村民税課税世帯の方 ○市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
 市町村民税非課税世帯の方
  (生活保護世帯を除く)
○市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書     
○受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類    
 (年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
 生活保護世帯の方 ○生活保護受給証明書
オ:診断書(当面、現行制度のものを使用します)
(患者票の有効期限以降の期間も認定を受ける場合にのみ必要)
 
医療機関
カ:「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
  (所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
医療機関


市町村民税が20万円以上の方は、ウ・エの書類は省略できます。  

オの診断書を提出される方で、「重度かつ継続」に該当することが疾病名で明らかな方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)は、カの意見書を省略することができます。

オの診断書は、18年度内に患者票の有効期限が切れ、それ以降も認定を受けようとする場合にのみ必要です。現在の患者票の有効期限までの認定でよい人は不要です。

エの証明書については、文書料が必要な場合があります。(各市町にお問合せください)

オ・カについては診断書料・文書料等が必要です。(詳しくは各医療機関にお問合せください)

 

(3)現在の患者票の有効期限が、平成18年7月1日以降の方     

 新制度のみなし認定を受ける必要があります。有効期間は、現在の患者票の有効期限までとなります。

 それ以降の期間の認定については、新規に申請をしていただくことになります。

 その際に必要な書類は、「3 自立支援医療費(精神通院)の申請手続きについて」をご覧下さい。
  

必  要  な  書  類 交付場所
ア:お持ちの患者票  
イ:自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、通院医療機関
ウ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書
 
エ:所得確認のための書類 市町村
(課税証明書等)
 市町村民税課税世帯の方 ○市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
 市町村民税非課税世帯の方
  (生活保護世帯を除く)
○市町村民税非課税証明書、又は課税状況等調査同意書     
○受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類    
 (年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
 生活保護世帯の方 ○生活保護受給証明書
オ:「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
  (所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)
医療機関


市町村民税が20万円以上の方は、ウ・エの書類は省略できます。  

新たな診断書は不用です。

エの証明書については、文書料が必要な場合があります。(各市町にお問合せください)

オについては文書料等が必要です。(詳しくは各医療機関にお問合せください)



 


お問い合わせ先

愛媛県庁 健康増進課 精神保健係


 〒790-8570
 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

 TEL (089)912−2403
 FAX (089)921−5609
 メール healthpro@pref.ehime.jp


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