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特定不妊治療費助成事業
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愛媛県では、少子化対策の一環として、平成16年度から、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を対象として、治療費の一部を次のとおり助成しています。
- 1 目的
- 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療としています。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に係る治療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
- 2 実施主体
- 愛媛県
- 3 対象者・条件
- 以下のすべてに該当する方を助成の対象とします。
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- 県内(松山市を除く)に住所があること。
- 法律上の夫婦であること。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて薄いと判断された方であること。
- 前年(1月から5月までの申請の場合は前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。
- 4 対象となる治療等
- 指定医療機関において行われた特定不妊治療を対象とします。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
また、特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、または精巣上体内精子吸引採取法(MESA)の費用も助成の対象となります。
- なお、以下の治療法については、助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
※指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でも、その県の知事等が指定していれば助成の対象となります。
- 5 指定医療機関
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| 医療機関名 |
所在地 |
連絡先 |
対象となる治療 |
| 体外受精 |
顕微授精 |
| 愛媛労災病院 |
新居浜市南小松原町13-27 |
0897-33-6191 |
○ |
○ |
| こにしクリニック |
新居浜市庄内町1-13-35 |
0897-33-1135 |
○ |
○ |
| 愛媛大学医学部附属病院 |
東温市志津川 |
089-960-5379 |
○ |
○ |
| 福井ウイメンズクリニック |
松山市星岡4丁目2-7 |
089-969-0088 |
○ |
○ |
| 矢野産婦人科 |
松山市昭和町72-1 |
089-921-6507 |
○ |
○ |
| 梅岡レディースクリニック |
松山市竹原町1-3-5 |
089-943-2421 |
○ |
− |
| ハートレディースクリニック |
東温市野田2-100-1 |
089-955-0082 |
○ |
○ |
- 6 助成の額及び期間
- 1回の治療につき15万円まで、初めて申請される方は年3回、2年度目以降は年2回を限度に、通算5年間、ただし通算10回まで助成します。
7 助成の申請及び決定
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- (1)助成の申請
- 助成を受けようとする方は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、居住地を管轄する保健所に申請を行ってください。
申請手続き等の詳しい説明は、保健所へ 画面が変わります
申請の際には、以下の書類を提出してください。
○特定不妊治療費助成事業申請書…(WORD:57KB)画面が変わります
○特定不妊治療費助成事業受診等証明書…(WORD:45KB)画面が変わります
- ※指定医療機関での治療費が15万円未満で、院外処方がある場合は、
- 「薬剤内訳証明書」(WORD:68KB)画面が変わります
- ○法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(原則、戸籍謄本)
○夫及び妻の所得額を証明する書類(原則、市町村県民税所得課税証明書)
○口座振替申込書兼債権者登録票…(PDF:18KB)画面が変わります
- ○特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- ※「薬剤内訳証明書」の提出がある場合は、その領収書
- ○特定不妊治療費助成金請求書…(WORD:36KB)画面が変わります
※PDFファイルをご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。
(Acrobat Readerのダウンロードはこちら)
- (2)助成の決定
- 申請を受理した後、速やかに審査を行い、助成の可否及び金額を書面にて申請者にお知らせします。
- 8 松山市に住所がある方へ
- この事業については、松山市も愛媛県と同様に実施しています。申請手続等の詳しい説明は、松山市保健所にお問い合わせください。
- ※不妊相談について
県では、不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、心と体の健康センターにおいて、専門の医師等が、電話相談(週1回 専用ダイヤル)と面接相談(予約制)を実施していますのでご利用ください。
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詳しくは、心と体の健康センターへ画面が変わります
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〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4−2
愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課
電話番号(089)912-2405
FAX番号(089)912-2399
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