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高病原性鳥インフルエンザについてのお知らせ
 高病原性鳥インフルエンザについては、国内でも鶏や野鳥への感染が確認され、海外では、感染した鶏等と濃厚な接触のあった人への感染事例が報告されるなど、不安を持っている人も多いと思われます。
 しかし、人が高病原性鳥インフルエンザに感染するのは、感染した鳥を解体する作業に従事した場合や感染した鳥のフンを大量に吸い込んだ場合などに限定されており、日本での日常生活において感染する心配はほとんどありません。また鶏などの家きん肉や家きん卵を食べることにより感染することはないとされていますので、県民の皆さまにおかれましては、冷静な対応をお願いいたします。

 県民の方へのお知らせ
 鶏肉、卵の安全性について

 鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

 飼っている鳥、野鳥が死んでいるのを見つけた場合等について

 鳥インフルエンザが流行している地域へ旅行される方へ

 養鶏関係者の方の感染防御のための留意点

 鳥インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所感染症情報センター)

 鳥インフルエンザに関する相談窓口

 参考情報
 本県における防疫対応(愛媛県農林水産部農業振興局畜産課)

 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ
 厚生労働省のホームページ
 農林水産省のホームページ
 医療機関へのお願いとお知らせ
 厚生労働省、各都道府県等においては、高病原性鳥インフルエンザにり患している者(疑いのある者)を早期に把握し、必要な対応を行うために「高病原性鳥インフルエンザに関する患者サーベイランス」を実施しています。
 医療機関において、高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる患者を診断した場合においては、最寄りの保健所への報告をお願いいたします。
 ※高病原性鳥インフルエンザに関する患者サーベイランスの基準等 をご覧ください。
 なお、国立感染症研究所感染症情報センターのホームページに、鳥インフルエンザの感染の可能性がある患者の管理・治療・感染対策の指針が示されていますので、ご確認ください。
 ※患者の管理・治療・感染対策の指針のホームページ
 獣医師の皆様へ
    
鳥類に属する動物又はその死体について、鳥インフルエンザ(H5NI)にかかり、又
    はかかっている疑いがあると判断した獣医師は感染症法第13条の規定に基づく届出
    が義務付けられていますので最寄の保健所へ速やかに届出をお願いします。
     鳥インフルエンザの届出基準.doc へのリンク(Word:30KB)
     鳥インフルエンザの届出様式.pdf へのリンク(PDF:75KB)

〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4−2
愛媛県保健福祉部健康増進課
電話番号(089)912-2400
FAX番号(089)912-2399
e-mail:healthpro@pref.ehime.jp

 
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