薬事法改正(医療機器販売業・賃貸業)について
  平成17年4月1日から
    医療用具販売業、賃貸業の制度が変わりました。
  平成18年4月1日から
    営業管理者の設置状況が変更になっています。 概略はこちら
     
1 名称等
   これまでの「医療用具」から「
医療機器」に名称が変わります。

現行(平成17年3月31日まで)

届出不要医療用具

販売業・賃貸業の届出は不要

要届出医療用具

販売業・賃貸業の届出が必要

                          

改正後(平成17年4月1日から)

1.一般医療機器
(リスク分類:クラスIのもの)

販売業・賃貸業の許可・届出は不要

2.管理医療機器
(リスク分類:クラスIIのもの)

販売業・賃貸業の届出が必要

3.高度管理医療機器
(リスク分類:クラスIII及びIVのもの)

販売業・賃貸業の許可が必要

特定保守管理医療機器
(上記のクラス分類には関わらず、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識・技術を必要とするもの)

販売業・賃貸業の許可が必要

  ★ リスク分類:人体に対するリスクに対応した安全対策を講ずるため、国際分類等を踏まえた分類
     クラスI :人体に対するリスクが 極めて低いもの
     クラスII :     〃     低いもの
     クラスIII:     〃     中程度のもの
     クラスIV :     〃     高いもの
※平成17年3月31日現在で、医療用具販売業・賃貸業の届出を
行っている場合は、改めて届出をする必要はありません。
 
ただし、この場合は管理者の設置届出が必要です。(届書はこちらから)

2 許可制度の導入

 医療用具販売業、賃貸業は「届出」の必要なものが定められていました。
 平成17年4月1日から、新たに業の許可が必要になるのは、
「高度管理医療機器」及び管理医療機器と一般医療機器のうち特定保守管理医療機器」に該当するものです。

3 医療機器の具体例
 分類については、平成16年7月20日付厚生労働省告示第297号及び298号
(同日付「官報」に掲載)に示されています。

(1)新たに高度管理医療機器等販売業(賃貸業)の許可取得が必要となるもの
   ※過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方も平成17年4月1日から
    許可の取得が必要です。

許可申請が必要となる医療機器の例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

高度管理医療機器

コンタクトレンズ、血糖測定器、輸液ポンプ、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、縫合糸、人工骨、人工関節、歯科用インプラント材、電気手術器、レーザー手術装置など

特定保守管理医療機器

X線撮影装置、シンチレーションカメラ、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタなど


(2)販売又は賃貸を行うためには管理医療機器販売業(賃貸業)の届出が必要なもの

届出が必要な医療機器の一例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

管理医療機器
(特定保守管理医療機器
以外の医療機器)

家庭用電気治療器、家庭用マッサージ器、補聴器、歯科用金属、血圧計、磁気治療器など


(3)販売又は賃貸を行うための届出は不要なもの

届出が必要ない医療機器の一例
(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)

一般医療機器
(特定保守管理医療機器
以外の医療機器)

メスやピンセットなどの鋼製小物類、救急絆創膏、X線フィルム、副木、歯科用ワックスなど


取扱う医療機器の分類は取引先(メーカー等)に
必ずご確認願います。


4 許可を取得するための手続き

  申請書等の様式のダウンロードはこちらから。(http://www.pref.ehime.jp/sinsei/bunya.htm)
   (保健医療・衛生−薬事法関係−高度管理医療機器等販売業(賃貸業)許可申請書)
   (許可申請手数料は30,100円です。)

 
 申請窓口

    営業所の所在地を所管する保健所の企画課

 ただし、松山市内の営業所については松山市保健所 医事薬事課TEL 089-911-1805)へお問合せ願います。
   
松山市保健所のホームページへ

 添付書類
(1)  営業所の平面図
  ・保管設備等を明示
(2)  付近の見取図
(3)  法人の場合は登記簿の謄本
  (業務を行う役員の範囲を定める場合は組織規程図)
(4)  申請者(法人の場合はその業務を行う役員)に関する医師の診断書
(5)  管理者を使用する場合は雇用契約書の写し又はその使用関係を証する書類
(6)  管理者が規則第162条各号に該当することを証する書類
  (医師・歯科医師・薬剤師免許証の写し、基礎講習の修了書の写し等)
 経過的に、直接医療機関等へ医療機器の販売等を行わない場合に限り、医療機器センター等が行う「基礎講習」を平成17年度中に受講する旨の誓約書を添付することで構いません。

        許可申請に係る誓約書はこちらから


 管理者
  
次の要件に適合した管理者を営業所毎に設置する必要があります。

     ※他の営業所の管理者を兼務することは原則できません。

 【管理者の要件】

(1)

医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定める基礎講習※を修了した者(薬事法施行規則第162条第1号)

※(財)医療機器センターが行う「医療用具販売及び賃貸管理者講習会」が該当します。

(2)

厚生労働大臣が(1)に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有するものと認めた者。
(薬事法施行規則第162条第2号)


 厚生労働大臣が(1)に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者
 【下記の イ) 〜 ヘ)】

イ)

医師、歯科医師、薬剤師の資格を有するもの

ロ)

医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有するもの

ハ)

医療機器製造業の責任技術者の資格を有するもの

ニ)

医療機器の修理業の責任技術者の資格を有するもの

ホ)

薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。)
若しくは当該店舗に係る適格者(薬事法施行令第6条に定める基準に該当するか、又は薬事法第28条第2項に規定する試験に合格することによって当該店舗においてその者が属する法人に薬種商販売業の許可が与えられた者)

ヘ)

財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した、医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者

  (1)の厚生労働省が定める基礎講習は財団法人医療機器センターで実施しております。

    「基礎講習」を実施する者として、他に以下の団体が登録されています。
      (社)日本ホームヘルス機器工業会 (http://www.hapi.or.jp/)
      (財)総合健康推進財団 (http://www.zaidan-kensyu.jp/)


  その他関連情報は財団法人医療機器センターホームページ(http://www.jaame.or.jp/)を参照願います。

 構造設備基準

  次の薬局等構造設備規則第4条の規定に適合する必要があります。
    
1 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること
    2 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
    3 取扱い品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。


  ※ 販売業にあっては、医療機器の現物を取扱わない場合であっても保管設備は必要です

5 既に医療用具販売業・賃貸業の届出を行っている場合の手続

  平成17年4月1日以降に次の医療機器を取扱う場合、それぞれ手続が必要です。

 1.高度管理医療機器等を取扱う場合

       上記 の許可手続が必要です。

 2.管理医療機器を取扱い、高度管理医療機器等を取扱わない場合
管理者の設置届書の提出が必要です。(平成17年4月1日以降に提出して下さい。)
 管理者が規則第175条第1項各号に該当することを証する書類(医師・歯科医師・薬剤師免許証の写し、基礎講習の修了書の写し等)の添付が必要です。

           
管理者の設置届書はこちらから

 
経過的に、直接医療機関等へ医療機器の販売等を行わない場合に限り医療機器センター等が行う「基礎講習」を平成17年度中に受講する旨の誓約書を添付することで構いません。
           届出に係る誓約書はこちらから

 ただし、薬局、一般販売業、卸売一般販売業、薬種商販売業の許可のある施設で、その管理者が医療機器の販売・賃貸管理者である場合は、管理者の設置届書の提出は必要ありません。
  管理者
  
 次の要件に適合した管理者を営業所毎に設置する必要があります。
      ※他の営業所の管理者を兼務することは原則できません。

 【管理者の要件】

(1)

医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定める基礎講習※を修了した者(薬事法施行規則第175条第1項第1号)

※(財)医療機器センターが行う「医療用具販売及び賃貸管理者講習会」が該当します。

(2)

厚生労働大臣が(1)に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有するものと認めた者。
(薬事法施行規則第175条第1項第2号)


 厚生労働大臣が(1)に掲げるものと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者
 【下記の イ) 〜 ヘ)】

イ)

医師、歯科医師、薬剤師の資格を有するもの

ロ)

医療機器の第1種製造販売業及び第2種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有するもの

ハ)

医療機器製造業の責任技術者の資格を有するもの

ニ)

医療機器の修理業の責任技術者の資格を有するもの

ホ)

薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。)
若しくは当該店舗に係る適格者(薬事法施行令第6条に定める基準に該当するか、又は薬事法第28条第2項に規定する試験に合格することによって当該店舗においてその者が属する法人に薬種商販売業の許可が与えられた者)

ヘ)

財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した、医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者

  (1)の厚生労働省が定める基礎講習は財団法人医療機器センターで実施しております。

   「基礎講習」を実施する者として、他に以下の団体が登録されています。
      (社)日本ホームヘルス機器工業会 (http://www.hapi.or.jp/)
      (財)総合健康推進財団  (http://www.zaidan-kensyu.jp/)


  その他関連情報は財団法人医療機器センターホームページ(http://www.jaame.or.jp/)を参照願います。

 3.一般医療機器のみを取扱う場合


      
廃止届書の提出が必要です。

上記 2,3の届出窓口

(営業所の所在地)
松山市以外

営業所の所在地を所管する保健所の
企画課

(営業所の所在地)
松山市内

松山市保健所 医事薬事課
TEL 089−911−1805



6 管理医療機器販売業・賃貸業の届出を行う場合の手続


 届出窓口

    営業所の所在地を所管する保健所の企画課

 ただし、松山市内の営業所については松山市保健所 医事薬事課TEL 089-911-1805)へお問合せ願います。
   
松山市保健所ホームページへ

  届出様式等


    管理医療機器販売業・賃貸業届書はこちらからダウンロードできます。

    
    届出窓口にも備えています。


  管理者の要件について
  
 
   
上記5の2の管理者の項を参照してください。

  


7 説明会は終了しました。


       説明会での質疑事項はこちらへ。
 


 
最終更新日:平成20年6月17日
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FAX番号089-947-3035
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