食品衛生法

| 表示の趣旨 |
・飲食による衛生上の危害発生防止 |
| 表示対象食品 |
・容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) ・鶏卵 |
| 表示事項 |
・名称、使用添加物、保存方法、消費期限または、品質保持期限、製造者氏名、製造所所在地等 ・遺伝子組換え食品、アレルギー食品、保健機能食品に関する事項 |
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)

| 表示の趣旨 |
・農林物質の品質に関する適正な表示 ・消費者の商品選択のための情報表示 |
| 表示対象食品 |
・一般消費者向けに販売される全ての生鮮食品、加工食品 ・玄米・精米 |
| 表示事項 |
・名称、原材料名、食品添加物、保存方法、内容量、原産地(輸入品の場合は原産国)名、消費期限または賞味期限、製造者または販売者(輸入品の場合は輸入業者)の氏名または名称及び住所、その他必要な表示事項 ・遺伝子組換え食品、有機食品に関する事項 ・その他、食品分類ごとに品質表示基準が定められている場合はその項目 |
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

| 表示の趣旨 |
・虚偽、誇大な表示の禁止 |
| 表示対象食品 |
― |
| 表示事項 |
― |
計量法

| 表示の趣旨 |
・内容量等の表示 |
| 表示対象食品 |
― |
| 表示事項 |
・内容量 |
健康増進法

| 表示の趣旨 |
・健康及び体力の維持、向上に役立てる |
| 表示対象食品 |
・販売されている加工食品等で、日本語により、栄養表示する場合、鶏卵(特殊卵) ・特別用途食品 |
| 表示事項 |
・栄養成分、熱量 ・商品名、原材料、認可を受けた理由認可を受けた表示の内容、成分分析表及び熱量、認可証票、採取方法等 |
薬事法

| 表示内容の注意 |
「病気の治療または予防を目的とする効能効果、身体機能の増強・増進を目的とする効能効果」を標ぼうするものは、「医薬品」とみなされ、効能効果の実体の無い場合、薬事法の違反となります。 |
| 標ぼうの方法 |
食品の容器、包装に直接表示
チラシ、パンフレット、書籍、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の広告、販促用商品説明資料、使用経験者の体験談、店内広告、口頭での演述 |
| 医薬品的効能効果と判断される例 |
「高血圧の人に」「ガン予防に」「疲労回復」「老化防止」「血液浄化」「肉体疲労時の栄養補給に」「目の健康に役立つ○○を配合」・・・等 |
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