自主回収報告制度の概要

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1 当制度の概要
当制度は、食品衛生法など食品関連法令に違反又はそのおそれがある場合に事業者が行う食品等の自主回収に関し、その内容を県に報告することを義務づけ、県が当該情報を県のホームページで公表するものです。
また、回収終了時にもその旨を報告することにより、回収された食品等が再び県民の手に渡ることがないよう、行政が確認します。 |
2 「自主回収」とは
当制度における「自主回収」とは、食品関連事業者が県内において生産し、採取し、製造し、輸入し、加工し、又は販売した「食品等」について、同事業者が自ら食品関連法令違反又はそのおそれがあることに気付き、自らの判断で回収を決定し、着手することです。したがって、法令に基づく命令又は書面による指導を受けて行う回収については対象外となります。
なお、当制度は、自主回収の「報告」を義務付けるものであり、自主回収そのものを義務付けるものではありませんが、自主回収が必要な事態が発生した場合には、最寄りの保健所等へご一報ください。 |
3 報告対象となる「食品等」の範囲
当制度で報告を求める自主回収の対象となる「食品等」は、下表に掲げるとおりです。
| 種 類 |
定 義 |
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食 品
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すべての飲食物(薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除き、その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。) |
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添加物
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食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物 |
| 器 具 |
食品衛生法第4条第4項に規定する器具 |
| 容器包装 |
食品衛生法第4条第5項に規定する容器包装 |
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4 報告対象者について
当制度における報告対象者は、「県内において、食品等を(主体的に)生産し、採取し、製造し、輸入し、加工し、又は販売した食品関連事業者」と規定されております。具体的には、以下の要件に該当する、県内に本社又は生産等拠点(支社、営業所、出張所、連絡事務所、製造施設、小売店舗、卸売拠点、倉庫、ほ場(耕作地)、養殖場等)のある方が対象となります。
○農林水産物の生産・採取・販売者及びその団体
○食品等の製造者、輸入者、加工者及びその団体
○製造者の製造所固有記号に係る販売者
○商品に自社(自店)名を冠する販売者(プライベートブランド等)
○その他対象となる事業者 |
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5 報告が義務付けられる回収理由
当制度で報告を義務付けている自主回収の理由は、食の安全安心の観点から、以下の食品関係法令に違反又はそのおそれがあり、商品が不特定多数の県民へ販売され、県民に対し、新聞、テレビ、インターネットなど公共的な媒体による告知により広く回収を呼びかける場合です。
○食品衛生法
○健康増進法
○農薬取締法
○農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
○薬事法(動物用医薬品に関するものに限る。)
○不当景品類及び不当表示防止法
○計量法 |
なお、以下の場合には、当制度の趣旨から、報告の必要はないものとします。
○当該食品等が県内に流通していない場合
○当該食品等が県民(食品関連事業者を除く。)に販売されていないことが明らかな場合
○販売先が特定されており、特段の周知を行わなくても全製品の回収が可能な場合
○食の安全安心と何ら関係のない理由による自主回収(品質上(安全面での品質を除く。)の問題で回収する場合や在庫調整のための回収など) |
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制度の詳細については、「自主回収報告制度の手引き」をご参照ください。
・『自主回収報告制度の手引き』(PDF43KB)
・『報告書記載例』(PDF17KB)
・自主回収着手報告書様式(WORD42KB)
・自主回収終了報告書様式(WORD36KB) |