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福祉有償運送をはじめようとする方へ

1.福祉有償運送とは
 NPO(特定非営利活動法人)などの非営利法人が、ご高齢の方や障害のある方など、公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車両による送迎サービスのことです。
 こうした福祉有償運送は、平成16年3月に国が示したガイドラインに基づいて、地方公共団体が主宰する運営協議会の議を経ることなど、一定の条件と手続きのもとで道路運送法の登録(第78条第2号)を取得できるようになりました。

2.福祉有償運送の登録を得るためには
 国のガイドラインに示された一定の条件や手続きには、次のようなものがあります。    
登録手続き ・運輸支局長等は、要件を満たし、かつ、運営協議会の協議を経て地方公共団体から輸送についての具体的な協力依頼を示して登録申請があった場合に条件を付して許可。
必要性 ・地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスができないと認めることが必要。
運営協議会 ・運送の必要性、条件等について判断するために設置。
・一の市町が主宰することを基本とするが、必要に応じ、複数市町の共同主宰。
・構成員は、地方公共団体(主宰者)、地方運輸局、学識経験者、関係交通機関の代表、利用者の代表、地域住民の代表、NPO 等の代表、等。
運送主体 ・NPO 法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人。
運送の対象 ・要介護者、要支援者、身体障害者及びその他単独では公共交通機関の利用が困難な者であってあらかじめ利用会員登録した者。
運送の形態 ・運送の発地又は着地のいずれかが、輸送についての具体的な協力依頼を示し、運営協議会を主宰する地方公共団体内にあることを要する。
使用車両 ・リフト等の特殊な設備又はリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両。
・セダン型等の一般車両については、構造改革特区の認定を受けている場合に限り認める。
運転者の要件 ・普通第二種免許を有することを基本とする。
・これにより難い場合は、安全運転・乗降介助等に関する講習の受講等十分な能力及び経験を有すると認められること。
損害賠償措置 ・対人8,000 万円以上及び対物200 万円以上の任意保険等に加入。
運送の対価 ・タクシーの上限運賃の概ね2 分の1 を目安として地域特性等を勘案して判断。
管理運営体制 ・運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制を明確に整備。

3.登録申請の手続きを進めるにあたっては

 福祉有償運送の許可申請をしようとする非営利法人は、申請書を国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局に提出し、愛媛運輸支局が登録を行います。
 ただし、申請前に、運送の発着地のどちらかが属する市町の協力依頼書を得るとともに、市町に設置する運営協議会の議を経る必要があります。

 ※なお、詳細については、各市町、愛媛運輸支局へお問合せください。


 




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