○ごみ処理・リサイクル制度の歴史
ごみ処理の歴史を振り返ってみると、江戸時代は、循環型社会のモデルと言われるように、ふん尿は「金肥」として有価で引き取られ、灰は酒造や製紙過程で使われるほか染色やカリ肥料に、道具類で壊れたものは修理し、古くなったものも何らかの再利用を図るなど徹底した節約が行われ、処理すべきごみがほとんど出ない状況だったようです。
明治になって、「汚物清掃法」が、明治33年(1900年)に初めてできますが、これは伝染病を媒介するハエやカが発生しないようにする公衆衛生が目的でした。
第2次世界大戦後、昭和29年(1954年)清掃法が制定されますが、これも「汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図る」ことを目的とするものでした。
その後、高度成長期に入って大量の廃棄物が出るようになり、衛生的に減量できるということで焼却主義の原則がとられます。そして、昭和45年(1970年)のいわゆる公害国会で、廃棄物処理法が制定され、産業廃棄物の概念が導入され、産業廃棄物の処理は生産者が責任をもって行い、一般廃棄物は市町村が処理するという体系に整理されました。
リサイクルの概念が法律上初めて登場するのは、平成3年の再生資源利用促進法、いわゆるリサイクル法からです。同時期に行われた廃棄物処理法の改正とあいまって、廃棄物の減量・リサイクルが推進されるようになり、平成7年に
容器包装リサイクル法
が制定され、平成9年4月から一部施行されるともに、平成10年には
家電リサイクル法
が制定(施行は平成13年4月)されました。
さらに、2000年(平成12年)は、「循環型社会元年」と言われるように、
循環型社会形成推進基本法
が制定され、リサイクルの前に、発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)が優先する3Rの考え方が取り入れられます。再生資源利用促進法も
資源有効利用促進法
(3R法)に全面改正され、
食品リサイクル法
(平成13年5月施行)、
建設リサイクル法
(平成14年5月施行)、
グリーン購入法
(平成13年4月施行)もあわせて制定されました。そして、平成14年には
自動車リサイクル法
が制定(平成17年1月本格施行)され、家庭系パソコンのリサイクルも平成15年10月から始まっています。
○循環型社会形成推進のための法体系
■
循環型社会形成推進基本法
循環型社会の実現に向けた基本的枠組みを定めた法律です。
■
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
(容器包装リサイクル法)
ガラスびん、缶、ペットボトル、紙パックなどの容器包装廃棄物のリサイクルについて定めた法律です。
■
特定家庭用機器再商品化法
(家電リサイクル法)
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目のリサイクルについて定めた法律です。
(平成21年度4月から、液晶プラズマテレビと衣類乾燥機が追加されました。)
■
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(食品リサイクル法)
食品メーカー、スーパー、ホテル・旅館、レストランなどから排出される食品廃棄物のリサイクルについて定めた法律です。
■
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
建築物の解体工事等に伴って排出されるコンクリート、アスファルト、廃木材の分別・リサイクルについて定めた法律です。
■
使用済自動車の再資源化等に関する法律
(自動車リサイクル法)
使用済自動車のリサイクルについて定めた法律です。
■
資源の有効な利用の促進に関する法律
(資源有効利用促進法)
3Rに配慮した製品設計、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築 などについて規定した法律です。
■
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(グリーン購入法)
国や地方公共団体などが率先して再生品など環境負荷低減に資する物品等を購入することについて規定した法律です。
〒790-8570
愛媛県松山市一番町4-4-2
愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
電話番号 089-912-2355
FAX番号 089-912-2354
メールアドレス
junkan-shakai@pref.ehime.jp
えひめの循環型社会づくり・トップページへ戻る
愛媛県ホームページ・トップページへ戻る
All Rights Reserved. Copyright (C) Ehime Prefecture