| ■ごみ・リサイクルQ&A |
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| よくお尋ねのあるごみ関係の疑問にお答えします。 |
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| 【缶やビンのリサイクル】 |
| ▼ 缶やビンはどのようにリサイクルされていますか。 |
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缶やビンだけでなく、ペットボトルや紙パック、あるいは贈答品の包み紙のように、中身を使い終わったら不用となるものは「容器包装」と呼ばれ、「容器包装リサイクル法」という法律でリサイクルの仕方が決められています。
この法律に基づき、家庭から出された容器包装ごみは、市町などが収集し、リサイクル業者に引き渡されリサイクルされています。(詳細はこちら)
なお、容器包装ごみは法律で10種類に区分されていますが、家庭からごみを出す際の分別区分は市や町によって異なる場合があります。これは、市や町の設備や人手などの事情により、家庭から出される時点で細かく分別していただいている場合もあれば、収集後に市町などが施設等で分別を行っている場合もあるためです。 |
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| 【家電製品のリサイクル】 |
| ▼ 不用になった家電製品を処分したいのですが。 |
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家電製品のうち、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機については「家電リサイクル法」という法律に基づいてリサイクルが行われています。
不用になった家電製品は、以下の方法でリサイクルに出すことができます。
○ 新しいものに買い換える場合 → 買い替えを行う小売店に引取りを依頼する。
○ それ以外の場合 → 1 その家電製品を購入した小売店に引取りを依頼する。
又は
→ 2 メーカーが指定する引取場所に持ち込む。
メーカーごとに設定されたリサイクル料金を支払い、家電製品を引き渡してください。
(リサイクル料金・指定引取場所の確認はこちら(外部のホームページへリンクします))
なお、小売店に引き渡す場合は、その小売店が指定引取場所まで運搬しますので、運搬費用を別途請求されることがあります。金額は地域や小売店によって異なりますので、小売店とご相談ください。
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| ▼ 引き渡した家電製品は、その後どのように処理されますか。 |
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メーカーのリサイクル施設で金属・ガラス・プラスチックが回収され、資源としてリサイクルされます。
また、電気冷蔵庫やエアコンに含まれているフロンは適切な方法で破壊されます。
なお、小売店に引き渡した家電製品がきちんとリサイクル施設に運ばれたかどうかは、家電リサイクル券センターのホームページ(外部のホームページへリンクします)又はフリーダイヤル 0120-319640[受付時間:午前9時〜午後5時(日・祝休)]で確認することができます。
(確認には家電リサイクル券の「お問合せ管理票番号」(13桁)が必要です。) |
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| 【パソコンのリサイクル】 |
| ▼ 不用になったパソコンを処分したいのですが。 |
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「資源有効利用促進法」という法律により、パソコンメーカーには、自社の製品を引き取ってリサイクルすることが義務付けられています。
不用になったパソコンを処分する場合には、各メーカーのリサイクル受付窓口に連絡し、所定の手続によりパソコンを引き渡してください。
なお、「PCリサイクルマーク」というものが付いていないパソコンを引き渡す場合には、メーカーごとに設定されたリサイクル料金を支払う必要があります。リサイクル受付窓口に連絡後、メーカーから振込用紙が送られてきますので、お支払いください。
制度の詳細や受付窓口の連絡先はこちら(外部のホームページにリンクします)をご覧ください。 |
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| ▼ 引き渡したパソコンは、その後どのように処理されますか。 |
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メーカーのリサイクル施設で金属・ガラス・プラスチックが回収され、資源としてリサイクルされています。 |
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| 【建設廃材のリサイクル】 |
| ▼ 建設廃材はどのようにリサイクルされていますか。 |
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「建設リサイクル法」という法律により、一定規模以上の工事現場から出てくる建設廃材のうち、コンクリート・木材・アスファルトについては、工事を行う人(受注業者・自主施工主)にリサイクルが義務付けられています。
これにより、工事現場で廃棄物の分別が行われ、他の工事現場での再利用や再生資源としての有効活用が行われています。
建設リサイクル法の概要・対象となる工事の基準はこちらをご覧ください。 |
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| ▼ 工事の発注者・自主施工主は何をする必要がありますか。 |
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一定規模以上の建設工事を発注する場合、工事を発注した人又は自主施工主は知事に工事の概要等を届け出なければなりません。
詳細は「えひめの土木」の「様式ダウンロード」 → 「建設リサイクル法関係」欄の「届出書(変更届出書)」をご覧ください。 |
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| 【食品廃棄物のリサイクル】 |
| ▼ 食品廃棄物はどのようにリサイクルされていますか。 |
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「食品リサイクル法」という法律により、食品メーカーやスーパー、飲食店など食品関連の事業者には、平成24年度までに、食品廃棄物の減量・リサイクルを行った率(再生利用等実施率といいます。)をそれぞれ次のとおり向上させることが目標として示されています。
食品製造業 85%
食品卸売業 70%
食品小売業 45%
外食産業 40%
年間100トン以上の事業者がこの目標を達成できなかった場合には、国からの指導や会社名の公表等が行われることとなっています。
このため、それぞれの事業者が、食品廃棄物の発生量を少なくするために製造工程を工夫したり、発生した廃棄物を肥料や飼料にリサイクルするなど、再生利用等実施率の向上に取り組んでいます。
なお、消費者としても、無駄な食品の購入や食べ残しを防止するなど、食品廃棄物の量を少なくすることが大切です。 |
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| 【自動車のリサイクル】 |
| ▼ 自動車はどのようにリサイクルされていますか。 |
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自動車のリサイクルについては「自動車リサイクル法」という法律で定められています。この法律では、自動車を取り扱う事業者を 「引取業者」 「フロン類回収業者」 「解体業者」 「破砕業者」 の4種類に区分しています。
使用済みとなった自動車は、引取業者 → フロン類回収業者 → 解体業者 →
破砕業者の順で流通しており、各事業者が法律に定められた役割を果たすことでリサイクルが行われています。
具体的には、引取業者がユーザーから使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者がフロン類を回収します。次に解体業者が再利用できる部品とタイヤ、エアバック類を回収します。そして、残ったものを破砕業者が破砕し、有用金属を回収します。
ここまでの過程で回収されたもののうち、フロン類・エアバック類と破砕業者のところで発生した破砕くず(シュレッダーダストといいます。)はメーカーのリサイクル施設等に運ばれ、リサイクル(フロンは破壊)されています。
また、再利用部品や有用金属は市場で取引されるほか、タイヤも専門のリサイクル業者によりリサイクルされています。 |
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| ▼ 自動車を処分したいのですが。 |
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自動車を廃棄処分する場合は、知事(松山市内の事業所については松山市長)の登録を受けた引取業者に引き渡してください。
なお、自動車を処分するにはリサイクル料金の負担が必要です。
※リサイクル料金 : シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類のリサイクル(破壊)に必要な費用で、
金額は自動車メーカー・輸入業者が設定しています。
引取業者の検索、リサイクル料金の照会はこちら(外部のホームページにリンクします)をご覧ください。 |
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| ▼ リサイクル料金はいつ、誰に支払うのですか。 |
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新車購入時にディーラー等に支払います。
ただし、平成16年12月31日以前に購入した自動車については、平成17年1月1日以降の最初の車検時に整備業者(車検前に処分する場合は処分時に引取業者)に支払うこととなっています。
なお、リサイクル料金の負担は原則一台につき一度ですが、標準装備以外に後付けでエアバック等を装備している場合は、廃車時に後付装備のリサイクル料金の負担が必要となります。 |
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| ▼ 自動車リサイクル法では、リサイクル料金を支払えばタイヤ、バッテリー等のパーツも含め、全て処分してくれ ると考えてよいのでしょうか。 |
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リサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類の3品目のみが対象となっているため、それ以外に関しては別途手数料や費用がかかる場合があります。 |
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| ▼ 中古車を購入した際、リサイクル料金は支払うのですか。 |
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1.まだリサイクル料金が支払われていない車の場合
ナンバープレートのない車両を購入する場合は、中古新規登録の際にリサイクル料金の支払い
が必要です。ナンバープレートが付いている車両の場合は、車検を受ける時にリサイクル料金を
支払ってください。
2.過去にリサイクル料金支払済みの車の場合
前の所有者に、車両価値金額とあわせてリサイクル料金(資金管理料金を除いた額)をお支払い
ください。 |
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| ▼ 自動車重量税が還付されると聞いたのですが。 |
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車検証の有効期間内に廃車にした自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合は、還付申請により、残りの有効期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができます。
平成17年1月1日以降、引取業者へ引き渡した使用済自動車から適用になります。
詳しくは国税庁のホームページ(外部のホームページにリンクします)をご覧ください。
(トップページの画面右側「申告・手続の方法」をクリック → 表示された画面にて「自動車重量税の廃車還付制度について」をクリック) |
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| 【バイクのリサイクル】 |
| ▼ 不用になったバイクを処分したいのですが。 |
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国内メーカー及び輸入業者が、不用になったバイク(原動機付き自転車を含む)の回収・リサイクルを行っています。
不用になったバイクを処分する場合は、最寄りの廃棄二輪車取扱店(店頭に専用ステッカーが貼ってある販売店)又はメーカーの指定引取窓口でリサイクル料金の「払込取扱票」を入手し、郵便局でリサイクル料金を支払った後、処分するバイクを廃棄二輪車取扱店又は指定引取窓口に持ち込んでください。
メーカーごとのリサイクル料金や指定引取場所は財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部のホームページにリンクします)で確認できます。
また、二輪車リサイクルコールセンター[TEL:03−3598−8075(休日:土・日・祝日・年末年始)]で最寄りの廃棄二輪車取扱店の紹介を行っています。 |
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| ▼ 自分が廃棄・リサイクルを依頼したバイクが、確実にリサイクルされたかどうかを知りたいのですが。 |
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廃棄二輪車取扱店又は指定引取場所にバイクを引き渡した際に「管理票」というものが交付されます。この管理票に記載されている管理票番号から確認することが可能です。
二輪車リサイクルコールセンター[TEL:03−3598−8075(休日:土・日・祝日・年末年始)]に管理票番号をお伝えください。 |
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| 【その他】 |
| ▼ 市町村によって分別の種類が違うのはどうしてですか? |
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家庭から出るごみの処理は、市町村の固有事務とされており、分別区分については、各市町村の焼却施設や資源化施設等の整備状況、
住民の方の協力体制など、それぞれの地域事情に応じて決められていることから、市町村によって区分が違っています。
ただ、容器包装リサイクル法が完全施行され、市町村合併も進んできていることから、できるだけ統一が図られるよう県としても前向きに取り組んでいきたいと考えています。 |
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| ▼ 生ごみ処理機に補助があると聴いたのですが? |
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多くの市町村で、コンポスト容器、電気式生ごみ処理機の助成制度があります。詳しくは、お住まいの市町村の環境担当課に、お問い合わせください。
家庭から出るごみの約4割が生ごみです。これを減らすことができれば、ごみはずいぶん減ります。庭や菜園がある家庭では、堆肥にして花や野菜づくりに活かすことが可能です。
長続きするコツは、水分をよく切ると虫がわきにくい、野菜くずなどから始めて、臭いが強く取扱いの難しい魚のアラなどは、無理せず最初はごみに出すことも一つの方法だそうです。生ごみのリサイクルについては、ボカシをつくってやったり、米ぬかを使ったりと、グループによって様々な工夫がなされています。 |
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| ▼ 廃食油もリサイクルできると聴きましたが? |
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廃食油を回収して、グループなどでリサイクル石けんをつくっているところがあります。
また、廃食油から軽油の代わりに使えるバイオ・ディーゼル燃料を精製する施設が、 平成14年度から松山市で稼動しており、地域での収集体制ができれば、トラクターやディーゼル車の燃料にリサイクルすることが可能です。 |
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| 参照:(株)ダイキアクシス HP |
| www.daiki-axis.com/baio/index.html |
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| ▼ リサイクルによって、かえって環境問題が生じるというのは本当ですか? |
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リサイクルするためには、回収して選別する費用はじめ、たくさんの費用、エネルギーを使うことから 「リサイクルしてはいけない」といった主張もあります。たしかに、リサイクルは万能ではありませんが、
ごみを減らすことによって環境負荷は低減しますし、資源の枯渇を防ぐことも事実です。
なお、原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯(ライフサイクル)で環境に与える影響を分析し、 総合評価するライフサイクル・アセスメント(LCA)という手法が開発されています。 |
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| ▼ RDFというのは、どんなものなのですか? |
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RDF(Refuse Derived Fuel)は、ごみを破砕し乾燥させ、石灰を加えて圧縮、棒状に成型した固形燃料で、県内にも、 砥部町、今治市に固形燃料化施設があります。
一方、製紙会社などのボイラー燃料として使われているRPF(Refuse Paper&Plastic Fuel)は、マテリアル・リサイクルが困難な紙くずや木くずと廃プラスチックを原料とした固形燃料で、
塩化ビニールや金属類を含まないといった厳しい条件が設定されています。 |
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| ▼ デポジット制度というのは、どんなものなのですか? |
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製品本来の価格に、デポジット(預託金)を上乗せして販売し、使用済みの製品を回収拠点まで返せば、預託金が戻ってくるという制度です。
ビールびんを酒屋さんに返すと5円の保証金が返ってくるのも一種のデポジット制度です。
飲料容器などの散乱ごみ対策に有効とされており、ヨーロッパや韓国、アメリカの一部の州などで導入されていますが、日本では、
離島や公園、商店街、スタジアムなどの限られた範囲内で一部導入されているだけです。 |
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| ▼ ゼロ・エミッションというのは、どういうことなのですか? |
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ある産業の製造工程から出る廃棄物を、別の産業の原料として利用することにより、廃棄物の排出(エミッション)ゼロを目指すことで、
もともとは国連大学が提唱した考え方です。ビール工場などは、ごみを出さないゼロ・エミッション工場を宣言しています。 |
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| ▼ 拡大生産者責任というのは、どういうことなのですか? |
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生産者が、その生産した製品が使用され廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について責任を負うという考え方です。
具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、製品が使用済みになった後、生産者が引き取ったり、リサイクルを実施することなどです。
日本では、平成7年の容器包装リサイクル法で初めて取り入れられ、平成12年に制定された循環型社会形成推進基本法でも規定されています。 |
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