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ごみ事情
■「ごみ」とは
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法とか廃掃法と呼ばれています)第2条で、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」と規定されています。

 そして、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであると解されています。

 次に、廃棄物は、処理責任の体系から大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める全部で20種類のものを「産業廃棄物」、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」と定義されています。

 したがって、一般廃棄物には、家庭から出されるごみ、粗大ごみの他に、し尿、事業所から出される産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)が含まれています。通常、し尿を除く家庭(生活)系・事業系あわせた一般廃棄物を「ごみ」として取り扱っています。

 なお、産業廃棄物は、事業者の処理責任に基づき処理され、一般廃棄物は、市町村によって処理されています。事業系一般廃棄物については、市町村から許可を受けた業者が、排出事業者から料金をもらって収集・運搬を行い、市町村の処理施設に、手数料を支払って持ち込んでいるケースがほとんどのようです。
廃棄物の種類

環境省 17年版循環型社会白書 巻末資料4−1図

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