浄化槽法の改正について
|
公共用水域等の水質保全の観点から、浄化槽の適正な維持管理を図るため、浄化槽法の一部が改正され、平成18年2月1日から施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
| 1 |
設置後の水質検査時期が、使用開始後3か月を経過した日から5か月間とされました。
(既に設置届出等されている浄化槽については従来どおりです。) |
| 2 |
法律で義務付けられている設置後の水質検査及び年1回の定期検査を受検しない者に対して、県(松山市内は松山市)の指導及び助言、勧告並びに命令ができることとされました。
また、県(松山市)の命令に違反した者は、30万円以下の過料に処せられます。 |
| 3 |
浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に県(松山市)への届出が義務付けられました。 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。 |
このほか、新たに設置される浄化槽からの放流水の水質基準が創設されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
|
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
愛媛県県民環境部環境局 循環型社会推進課
TEL (089)912-2357
FAX (089)912-2354
|
|
|