愛媛県地球温暖化防止活動推進センター
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地球温暖化防止活動推進員
地球温暖化防止活動推進員の皆様へ


1.地球温暖化防止活動推進員とは
 次世代により良い環境を残すためには、住民一人ひとりがライフスタイルを見直し、自らの問題として地球温暖化の防止に取り組まなければなりません。平成17年2月に「京都議定書」が発効し、温室効果ガスの排出量の削減目標に向けた取組みが、現在、地球規模で行われています。
 こうしたなか、愛媛県においては、地球温暖化防止の普及や対策を推進する「愛媛県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)を平成17年度から委嘱し、地域を挙げた取組みを推進しています。

【推進員の概要】
 推進員は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地球温暖化防止対策のための活動に熱意と識見を有する方の中から、愛媛県知事が委嘱します。
 委嘱期間は3年間です。ボランティア(無報酬)として、地球温暖化防止に関する啓発、調査、指導・助言、情報提供等を行い、1年間の活動状況を報告していただきます。

地球温暖化対策の推進に関する法律は、推進員の活動を次のように定めています。
(1) 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
(2) 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
(3) 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
(4) 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。


2.推進員の役割−主な活動内容−
 推進員の活動は、限定的なものではありません。推進員一人ひとりが地球温暖化防止のために必要と考える普及や対策等が活動そのものとなります。以下に活動例を挙げますので参考としてください。
 (例1) 電気製品の主電源のオフやマイカー利用の抑制、環境にやさしい商品の購入など、推進員自らが、日常生活の身近なところで地球温暖化対策を実践する。

 (例2) 地球温暖化の問題は幅広い知識を必要とするため、県や市町等の研修会、講演会等に参加し、環境問題に関する情報や知識を得るよう努める。

 (例3) 地球温暖化の現状及び対策の重要性について住民の理解を深めるため、市町や各種団体が主催する会合(自治会、婦人会、PTA、老人会、子ども会など)の場で普及・啓発等に努める。

 (例4) 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、環境にやさしい商品、実践的な取組方策や先進事例、活動に資する支援措置等情報の提供、協力をする。

 (例5) 住民に対し日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な助言を行うほか、住民からの地球温暖化対策に関する相談に応じる。

 (例6) 県や市町等が行う温室効果ガスの排出の抑制等温暖化防止のための施策の推進に協力する。

 (例7) 活動を通じて自らあるいは住民の方から得た地球温暖化対策に関する事例、意見等の情報を県に提供し、共有化を図る。

  以上のように、推進員の活動は、推進員自らが取り組むものから住民の方を対象としたものまで幅広いものです。
  住民の方へ取組みを促すには、まず推進員自らが積極的に実践することが大切です。自らの体験談をもとに説明すれば、より説得力のある普及・啓発等ができます。
  また、推進員が各種会合等において活動しやすいように、愛媛県から各市町に対して協力を依頼しております。

3.推進員 Q&A
 以下にQ&A形式でまとめてみました。参考にしてください。

Q 1 市町や各種団体が主催する会合の場で普及・啓発等をしようと考えていますが、具体的にはどのようにすればよいのですか。
 
A
1 地域の様々な会合に参加して普及・啓発等の活動を行うことは、住民への理解を深めるうえで重要ですが、会合がいつ、どこで開催されるのか、会合の中で活動の機会を設けてもらえるのかなどの問題があります。
まず、市町単位の大きな組織の会合に出席できるようその事務局に働きかけ、機会を設けてもらい、次に、小さな単位の会合にも出席できるようお願いするといった手順が必要になるでしょう。

Q 2 地球温暖化防止に関する情報は、どこから入手すればよいのでしょうか。
 
A
2 推進員の方が、自主的に各種団体が主催する研修会や講演会等に参加するほか、新聞やインターネット等から情報収集する必要があります。愛媛県地球環境温暖化防止活動推進センターと県が連携して、ホームページによる情報発信やニュースレター等の情報提供するなど、推進員の活動をサポートします。

Q 3 推進員を対象とした研修会はありますか。
 
A
3 愛媛県地球温暖化防止活動推進センターが主催する研修会が年3回あります。

4 活動する際に注意することはありますか。
 
A
4 活動する中で、個人のプライバシーや団体内部の情報を知ることがあるかもしれませんが、その情報を口外するようなことは絶対にしないでください。また、本来の活動に併せて、営利、宗教、選挙、政治等の活動をすることは認めていません。

Q 5 活動報告書はどのように作成すればよいのですか。具体的な普及・啓発の活動実績がなかった場合はどのように作成すればよいのでしょうか。
 
A
5 年1回の報告は、愛媛県地球温暖化防止活動推進員設置要綱第7条に定める様式(1 活動実績、2 相談・意見・要望等の内容)により、活動等の状況を翌年度の4月30日までに県庁環境政策課へ提出していただくことになっています。(作成に当たっては、記入例を参照してください。)
 具体的な活動実績がなかった場合でも、推進員自らが実践されたことやご意見、ご感想を記載していただいて結構です。

Q 6 どのような人が推進員になっていますか。
 
A
6 推進員は、愛媛県環境マイスターと市町長から推薦をいただいた方です。県下全ての市町で推進員を委嘱しています。

Q 7 愛媛県環境マイスターとの違いは何ですか。
 
A
7 推進員、環境マイスターともに環境問題に取り組むリーダー的存在です。環境マイスターは、民間団体が開催する環境保全に関する学習会や講演会などへ主催者が望む環境に関する各分野の専門家を、県が講師として派遣する制度ですが、推進員は、自主的に普及・啓発等の活動を行っていただくものです。したがって、環境マイスターとしての活動は、推進員の活動ではありません。

Q 8 推進員は、公務員の身分を持つのでしょうか。
 
A
8 推進員は、法律に基づき知事が委嘱しますが、公務員ではありません。ただし、活動の中で多くの住民の方と接しますので、適切な応対等を心がけてください。

Q 9 報酬等はありますか。
 
A
9 ボランティアとして活動していただきますので、報酬や旅費、活動経費の支給はありません。

Q 10 推進員を辞退することはできますか。
 
A
10 推進員から申し出があったときは委嘱を取り消すことができる旨を推進員設置要綱第4条第4号に規定しています。辞退をせざるを得ない場合は、県庁環境政策課へご連絡ください。
愛媛県県民環境部環境局環境政策課
〒790-8570
松山市一番町4丁目4番地2
TEL (089)912−2349
FAX (089)931−0888
E-mail kankyou@pref.ehime.jp
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