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【構造改革特区・地域再生制度について】 


最終更新日:平成23年1月26日
 
 国においては、地域の特性やニーズを踏まえて、地域の各主体が自ら知恵を絞り、実施する地域振興や活性化の取組みを支援するため、平成14年7月から「構造改革特区」制度を、また、平成15年10月から「地域再生」制度をそれぞれ実施しています。
 県としても、本県の地域活性化のため、制度の普及啓発に努めています。

 よりよい愛媛とするため皆さまの積極的なご提案等をお待ちしております。
新着情報
お知らせ構造改革特区計画及び地域再生計画の認定申請について(※国のホームページ(PDF)にリンクしています)
 国においては、23年1月24日(月)〜平成23年2月4日(金)まで構造改革特区計画第25回認定申請及び地域再生計画第18回認定申請の受付を実施しております。
 なお、計画の認定申請を行えるのは地方自治体のみとなっておりますので、特区制度の特例措置や地域再生制度の支援措置の活用を希望される民間企業や個人の方は、ご住所地の市町の特区・地域再生担当窓口へご相談ください。県企画調整課でもお問い合わせに対応しております。
   
制度の説明
 構造改革特区と地域再生の違い
 構造改革特区とは
    手続きの流れ
    利用可能なメニュー
    主な規制の特例措置
    認定対象特区概要
 
 地域再生計画とは
    手続きの流れ
    利用可能なメニュー
    主な支援措置
    認定された計画概要
 
よくある質問(FAQ) 

リンク集(※国のホームページにリンクしています)

 構造改革特別区域推進本部
 ◆地域再生本部
 ◆行政刷新会議(規制・制度改革)
 ◆都市再生本部
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お問い合わせ窓口
790-8570
 愛媛県松山市一番町四丁目4−2
 愛媛県 企画情報部 管理局 企画調整課 地域政策係
   TEL(089)912-2235
   FAX(089)921-2002
   E-mail:
kikakucyouse@pref.ehime.jp