「申請に対する処分」表と「不利益処分」表を見る前に・・・ |
| 「申請に対する処分」表 |
| ○「審査基準の有無」欄中、「法(条)」は審査基準が法令(条例)の定めに言い尽くされているものです。 |
| ○「審査基準の有無」欄中、「無」は審査基準が未設定であるもので、分類は次のとおりです。 |
| 「無(1)」は「事実関係の認定に難易差があるもの」 |
| 「無(2)」は「先例がないもの」 |
| 「無(3)」は「将来的に申請等が見込まれないもの」 |
| 「無(4)」は「その他」 |
| ○「標準処理期間」欄中、「─」は標準処理期間が設定されていないことを表します。 |
| 「不利益処分」表 |
| ○「処分基準の有無」欄中、「法(条)」は処分基準が法令(条例)の定めに言い尽くされているものです。 |
| ○「処分基準の有無」欄中、「無」は処分基準が未設定であるもので、分類は次のとおりです。 |
| 「無(1)」は「事実関係の認定に難易差があるもの」 |
| 「無(2)」は「先例がないもの」 |
| 「無(3)」は「将来的に申請等が見込まれないもの」 |
| 「無(4)」は「その他」 |
| 共通事項 |
| ○審査基準及び処分基準は、PDFファイルになっています。 |