宅地建物取引業者・宅地建物取引主任者の違反行為に対する監督処分について
■監督処分の基準

 宅地建物取引業者、宅地建物取引主任者によるコンプライアンス徹底の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、愛媛県知事が宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う場合の基準を策定し、平成24年2月1日以降に行う監督処分から、この基準を適用しております。
 宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者それぞれの違反行為に対し、愛媛県が監督処分を行う場合の基準は、次の通りです。

1-1 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF/36.6KB)
1-2 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(別表)(PDF/25.4KB)
2-1 宅地建物取引主任者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF/24.8KB)
2-2 宅地建物取引主任者の違反行為に対する監督処分の基準(別表)(PDF/27.6KB)

■監督処分の公表

愛媛県では、宅地建物取引業法及び宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDF/36.6KB)に基づき、平成20年4月1日以降に行った宅地建物取引業者に対する監督処分情報を次のとおり、公開しています。

掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内のものとしております。
     
     愛媛県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報(PDF/7.4KB)
 


 関係書類にPDF形式のファイルがあります。
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